賞与、給与改定の複数組合との折衝について
お世話になります。
地方を含め50程の事業場、1000人規模のホテル・飲食業の会社で総務を担当しております。
給与改定・賞与について、2つの労働組合と折衝を行っています
ホテルグループの一事業場の過半数組合Aと飲食グル―プ複数事業場(飲食店40+ホテル1)の過半数割れ組合Bです
ただし、Bは社員は全員加入しています。
現在は、ホテルグループと飲食グル―プで賞与、給与の水準が異なり
それぞれ折衝して、ホテルグループは複数ホテルのうち一事業場にしか組合がないため
Aと折衝し、飲食グル―プはBと折衝をしてそれぞれ妥結し、支給しています。
今後、水準を同一にした場合
どのように折衝したらよいのでしょうか?
また組合Aと妥結できないまま、Bと妥結し、組合A加入者以外に
給与改定・賞与支払をすることは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/07/27 16:52 ID:QA-0055493
- さきざきさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
会社が労働組合と合意の上で締結した文書、すなわち労働協約は、組合員に関しましては就業規則よりも優先して適用されることになります。こうした強い効力は、組合員数の多少によって変わることはございません。
文面を拝見する限り、御社ではA・B両組合と交渉し給与を決定しているとの事ですので、当然A・B両組合との間で労働協約も交わされているはずです。
従いまして、給与水準を同じにする場合も、会社側の意向だけで変更する事は出来ず、各々の組合と個別に交渉し合意の上で各々の労働協約の内容に盛り込まれることが原則として必要になります。
言い換えれば、組合毎に対応することになりますので、文面のように合意した組合のみ新たな条件での給与改定・賞与支払を行う事は可能といえます。
投稿日:2013/07/27 23:27 ID:QA-0055497
相談者より
よくわかりました。ありがとうございました
投稿日:2013/08/27 12:55 ID:QA-0055885大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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