月平均労働日数について
残業代の計算で悩んでおります。
月給の場合、時給単価で割増賃金を計算するようですが、
時給単価を出すには、一か月平均労働日数を算出する必要があるとネットに記載がありました、
弊社の就業規則には
「土・日・祝祭日及びその他会社が年間休日カレンダーで定めた日」と明記されています。
ただ、まだ「会社が年間休日カレンダーで定めた日」というもの(カレンダー)が出来ておらず、
とりあえず、土・日・祝日と、有給休暇を足した日数で計算していても差し支えないのでしょうか?
年末年始やお盆休み等は今から決めるようなのですが・・・
初歩的な質問で、すみません。。
投稿日:2013/07/25 14:19 ID:QA-0055454
- chun2さん
- 沖縄県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
決める意思があれば決められる筈
ご引用の月給の場合の計算方法は、 労働基準法施行規則第19条に定められているものです。 他方、 「 休日 」 は、 労基法に定められた、 就業規則の絶対的必要記載事項ですが、 「 会社が年間休日カレンダーで定めた日 」 というのは、 少なくとも、 年度の開始時点で決められていなければ、 決められていないことに等しいものと判断されます。 御社の業態は分りませんが、 決める意思があれば決められるものだと思いますので、 「 とりあえず 」 的な方法は避けるべきです。 因みに、 有給休暇は、 労働義務が免除されているに過ぎないので、 休日として取扱うことは出来ません。
投稿日:2013/07/25 21:02 ID:QA-0055459
相談者より
出来てまだ間もない会社なもので、不備な部分も多々あるかと思います、ご忠告大変ありがとうございます!!さっそく社長と決めさせていただきました!
投稿日:2013/07/26 13:55 ID:QA-0055481大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、正確には月給を「1ヶ月の平均所定労働時間数」で割ることで算出します。実際の労働時間数では無い点に注意が必要です。
従いまして、御社の場合ですと、土日祝及びそれ以外の休日を除く(※年休その他の「休暇」は所定労働日数に含まれますので除きません)1年間の日数を12で割ると1月の平均所定労働日数が算出されます。それに、1日の所定労働時間を乗ずることで「1ヶ月の平均所定労働時間数」が算出されることになります。
そして、就業規則で定めがある年間休日カレンダーが作成されていないというのは会社側の怠慢行為であり明白な規則違反ですので、至急作成して休日を確定の上、割増賃金計算にも反映させることが必要です。どうしても間に合わない場合には、労働者の不利にならないよう考えられうる最大の休日日数で計算されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2013/07/25 23:01 ID:QA-0055460
相談者より
すぐに、社長に話してお休み等きめさせていただきました!開業間もない会社なので何から何まですべてがはじめてなので。。(涙)正直経理や総務もまったく初めてです、このサイトでだいぶ救われております!ありがとうございました!
投稿日:2013/07/26 13:57 ID:QA-0055482大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
会社が定めた休日について
会社が定めた休日がなくて、年間カレンダーにのってこないのであれば、文言としては、そのまま残しておいて、計算からは除外しても問題はありません。
また、年次有給休暇は別扱いですので、計算からは除外してください。
年末年始、夏季休暇等、今から決めるというのは、今までそのようなものはなかったということでしょうか?日数は、あらかじめ決定し、規定しておくべきでしょう。
会社が定めた日といのは、その他、創立記念日、勤続年数によるアニバーサリー休暇などが考えられます。
会社が定めた休日とは、何をイメージしているのか、年末年始休暇等の日数については、会社として検討して、明確にしておかなくてはなりません。その上で、年間カレンダーにのってこない休日は、計算から除外してかまいません。
投稿日:2013/07/26 13:36 ID:QA-0055477
相談者より
開業まだまもない会社なので、色々なことが初めてだらけです、人数もいないので諸々の事をまかされますが、私もまったく経験ゼロに等しいので、ネットで情報を必死でひろう毎日です。このたびの皆様のご忠告大変感謝しております!
投稿日:2013/07/26 14:01 ID:QA-0055483大変参考になった
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