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使用者の責に帰すべき事由による就業禁止の取り扱いについて

職員が感染力の高い病気にかかり(もしくは疑い)、会社が自宅待機を命じた場合、使用
者の責に帰すべき事由による就業禁止に該当し、休業手当の支払いが必要になると理解し
ております。

一方でネット等を観ていると、感染症法によって予防の措置がとられるから、就業禁止の
対象とはならず、労務の提供が出来ないという理由で、無給で構わないという解釈もよく
見受けられます。

このようなケースで会社が自宅待機を命じた場合は、必ず休業補償が必要なのか、それと
も何か条件があれば無給で構わないのか、判断に困っております。

勉強不足ですみませんが、アドバイスをよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/06/11 12:02 ID:QA-0054910

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、感染者と感染者の疑いのある職員とで分けて考える必要があります。
・感染症法により、都道府県知事が就業制限した病気に罹患した職員については、
会社も当然に就業制限する必要があり、このときは会社の意思は関係ありませんので、
ノーワークノーペイの原則により、賃金の支払い義務は生じません。

・感染症法に疑いのあるケースとしては、家族や同僚が罹患し、いわゆる濃厚接触者の場合もあります。このように本人の病気が確定していない場合には、医師の診断のなく、本人の責任があるとまではいえず、会社の意思により休業命令を出しますので、休業手当の支払い義務が生じます。

投稿日:2013/06/11 12:44 ID:QA-0054911

相談者より

早速にありがとうございました。

もう1つ質問なのですが、医師の診断により就業不適当になった場合は、休業手当は支払わなくてよいということでしょうか?その場合、職員の意思で傷病手当金の申請は可能でしょうか?

投稿日:2013/06/11 13:44 ID:QA-0054913大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

医師が労務不能と診断すれば、私傷病欠勤ということになります。

その際は、自己責任による欠勤ですから、欠勤控除してもかまいませんし、
会社によっては、年次有給休暇申請を認めたり、
独自に休暇制度があるケースもあります。

御社の就業規則を確認して、ルールに則り運用してください。

傷病手当金は、要件がありますので、
医師が労務不能と認め、4日以上休業し、その間、賃金を支給しないようであれば、
申請できます。

投稿日:2013/06/11 15:07 ID:QA-0054915

相談者より

私傷病欠勤ですね

重ね重ねありがとうございました。

投稿日:2013/06/12 10:51 ID:QA-0054924大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件につきましては、病気の種類や症状にもよりますので一概に申し上げる事は出来ませんが、感染症予防法等法令上就業制限がかかる疾病につきましては賃金補償の義務は無く、休業手当の支払義務はございません。

但し、単に疑わしいということで医師の診断書等客観的な証明が無ければ、自宅待機措置は会社都合になりますので休業手当の支給対象となりえるものといえます。

つまり、基本的には就業してはならない病気であると断定出来るか否かによるものといえます。判断が難しいようであれば、産業医等の専門家にアドバイスを受けられるとよいでしょう。勿論、病気の種類等に関わらず、私傷病で就業出来ない場合ですと通常傷病手当金の申請が可能です。

投稿日:2013/06/11 22:38 ID:QA-0054921

相談者より

わかりやすいコメントありがとうございました。
良く理解できました。

投稿日:2013/06/12 10:52 ID:QA-0054925大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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