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アルバイトの解雇について

 店舗のリニューアルを理由にアルバイトを予告解雇できるのでしょうか。一度全員の契約を終了し、面接により再雇用というつもりなのですが大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。

投稿日:2006/07/19 14:37 ID:QA-0005440

*****さん
東京都/住宅・インテリア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

アルバイトの解雇

アルバイト・パートも労働者であり、解雇には相当の理由は必要です。
解雇を肯定するには客観的合理性と社会的相当性を機軸とした論理構成が必要であり、文脈から店舗のリニューアルだけを理由に解雇を行うことはアルバイトとはいえ乱暴な気がします。

店舗リニューアルの理由、解雇の必要性、解雇対象者の人選妥当性、解雇後再雇用という措置にする理由、その他解雇を正当化しうる状況を総合的に勘案して考慮しなくてなりません。

アルバイトの性質により解雇の難易度も変わります。

解雇問題に関しては専門家の指導のもと慎重に行ってください。

投稿日:2006/07/20 10:20 ID:QA-0005448

相談者より

 

投稿日:2006/07/20 10:20 ID:QA-0032273大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アルバイトの解雇

■店舗のリニューアルは会社政策判断に基づいた、経営上の合理的事由のあるものと推測できても、正直なところ、この機会を利用して、現アルバイトの全員解雇と再選別の上優秀な人材だけの再雇用をしたいという気持ちが見え隠れ致します。若し、そうなら解雇方針そのものに疑問があり、大いに問題ありというところです。
■通常、店舗リニューアルは、閉鎖期間ロスを最小化するために、極力短期間に済ませるものです。プラン内容は分かりませんが、コンビニなどでは、相当込み入った場合でも一週間以上も掛けることはまずないでしょう。リニューアル期間の最短化を図ると同時に、その期間については、アルバイトに平均賃金の6割を休業手当として支払って待機してもらうのが正解でしょう(労基法第26条)。また、アルバイトの質の向上策は別の観点から検討されるべきだと思いますが、如何でしょうか。

投稿日:2006/07/20 13:36 ID:QA-0005454

相談者より

 

投稿日:2006/07/20 13:36 ID:QA-0032278大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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