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振替休日と時間外手当の件

完全週休二日制(土日祝日休み)なのですが、土曜日の出勤が事前に決まり、その代わり翌週の水曜日に休みが振り替えられることとなりました。
土曜日に出勤することによりその週の所定労働時間が40時間を越えることになりますが、超えた分に関しては、
①振替出勤の為、所定労働と考え時間外手当なし。
②25%の割増分だけ支払う。
③全くの時間外として、125%分を支払う。

どう対応するのが正解でしょうか。

投稿日:2006/07/13 19:14 ID:QA-0005354

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

振替休日を与えた場合でも、振り替えた週の労働時間が40時間を超えた場合は時間外割増賃金が必要となります。

もちろん休日を与えていますので、必要とされるのは②の割増分の支給のみで結構です。

投稿日:2006/07/14 14:04 ID:QA-0005367

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2006/07/18 09:11 ID:QA-0032238大変参考になった

回答が参考になった 0

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