定年について
毎々お世話になります。
当社は現在、60歳を定年と規定し、60歳以降については再雇用を行っています。
本年4月から老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳(その後も引き上げられ最終的には65歳から受給開始)となることから「定年」の延長も視野に入れ再雇用制度の再検討をしているところです。
そこで、「定年」は、個別に定めることができるものなのか? できない場合はどのようなところに抵触するのかについてご教授頂きたいのですが。
<例:職階で管理職は、63歳、一般は、60歳とか。Aさんは62歳、Bさんは64歳、Cさんは65歳とか>
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/01/23 14:08 ID:QA-0052962
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定年について個別に定める事自体に関しましては直接禁止されてはおりません。
しかしながら、労働協約や就業規則で定年年齢の定めがありますと個別の雇用契約よりも優先しますので、その場合はこれらの定めを下回る年齢とすることは原則として出来ません。
さらに、個別に定年を定めるとなりますと当然ながら従業員間に不公平が生じますし、トラブルとなった場合には会社による恣意的・差別的措置としまして社会通念に反し無効となる可能性が高いものといえます。
従いまして、部門単位で業務上の必要性に応じて労使間で協議・合意の上決めるのであればともかく、個々の労働者毎に決める等というのは当然避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2013/01/23 19:56 ID:QA-0052970
相談者より
回答ありがとうございました。
不公平、差別的措置とならぬよう検討したいと思います。
投稿日:2013/01/24 17:31 ID:QA-0052999大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違法とは言えないが、受け入れられる余地は少ない
定年制とは、労働者が定められたある年齢に到達すると、 《 その年齢になったことのみを理由 》 に,その者の 《 労働能力と意思とは無関係 》 に, 企業との労働契約がなくなる制度のことです。 役職定年制などは、 同じ定年という言葉が使われていますが、 これは、 全社員に適用される定年制とは関係のない人事制度上の規則です。 ご質問の職位や社員毎に異なった年令を理由とする差別定年制を違法とする法律はありません。 然し、 現在の社会的認知されている定年基準は圧倒的に単一年齢であり、 職位と年齢間の相関関係を示すのは難しく、 合理性に欠け、受け入れられる余地は少ないと考えます。
投稿日:2013/01/23 20:48 ID:QA-0052972
相談者より
回答ありがとうございました。
差別定年制は避け、検討しタイと思います。
投稿日:2013/01/24 17:33 ID:QA-0053000大変参考になった
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