定年退職前・休日出勤分の再雇用後・振替休暇の取得可否について
定年退職後、再雇用が決まっている社員が、定年退職前に休日出勤し、再雇用後に振替休暇を取得することは可能でしょうか。
また、定年退職前に振替休暇が取得できず、再雇用後の振替取得も認められない場合、割増賃金の支払い(給与日額+35%)ということになるのでしょうか。
投稿日:2013/01/22 16:16 ID:QA-0052943
- AKIOさん
- 大阪府/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
再雇用制度は、いったん労働契約が終了し、新たに再雇用契約を結ぶものです。振替休日は事前に休日と労働日を振り返るわけですから、振替は不可能というのが見解です。
ただし、振替休日は会社任意の制度ですから、合理的な必要性があるようでしたら、再雇用制度をまたいで使用可とするのも不可能ではありませんが、その場合でも、再雇用後は労働条件が低下するのが通常ですので、従業員にとって不利益となります。ですから、再雇用前に清算するのが合理的です。割増賃金は御社規定で法定休日であれば35%増しですが、所定休日であれば25%増しです。
ご参考までに、年次有給休暇については、通達により、定年退職後、すぐに再雇用する場合、いったんクリアせずに、継続して取扱います。
投稿日:2013/01/22 20:52 ID:QA-0052945
相談者より
参考になりました。ご回答いただき有り難うございました。
投稿日:2013/02/01 16:59 ID:QA-0053087参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再雇用後の振替休暇は可能。振替休暇なければ、休日割増付賃金の支払い
高年齢者雇用確保措置としての継続雇用制度に再雇用であれば、雇用関係に切れ目が生じないので、「 定年退職前の休日出勤、再雇用後の振替休暇取得 」 は可能です。 再雇用前後で、一日当りの賃金に違いがでてきますが、ポイントは、賃金ではなく、休日をいう就労義務のない日なので、特に問題は生じないでしょう。 次に、定年退職前に振替休暇なしに法定休日出勤し、再雇用後、振替取得ができない場合は、ご理解の様に、休日割増付賃金を支払わなくてはなりません。 その上で、再雇用後、可及的速やかに代休を与えるなどの措置で解決するのが現実的だと考えます。
投稿日:2013/01/22 21:24 ID:QA-0052946
相談者より
大変参考になりました。ご回答いただき有り難うございました。
投稿日:2013/02/01 16:59 ID:QA-0053088大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
直接の法的定めはございませんが、定年再雇用につきましては雇用の連続性が認められますので、御社就業規則で振替休日制度が定められている限り当人の希望があれば取得してもらっても差し支えございません。但し、同一週で取得できなければ週40時間を超える労働時間分については割増部分(25%)の賃金の支払義務が生じます。
仮に振替休日制度自体の規定が存在しなければ、週1回の法定休日労働の場合にはご認識の通りの支払、法定外休日の場合ですと当該週の実労働時間が40時間を超える場合には25%割増の賃金支払が必要になります。
投稿日:2013/01/22 22:22 ID:QA-0052948
相談者より
大変参考になりました。ご回答いただき誠に有り難うございました。
投稿日:2013/02/01 16:58 ID:QA-0053086大変参考になった
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