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賃金の支払いについて

お世話になっております。

賃金の支払いについて教えてください。

弊社ではパート、アルバイトに対して、日曜日、祝日限定で出勤した際に時給にプラス50円を加えて支給しています。

この度、労働基準監督署の調査により、残業を支払っていなかった従業員が数名出てきました。
そのため、労基署から指導を受け、改めて給与計算をしていたのですが、
日祝日にプラス50円を含めて計算したため、指導された残業分以上の賃金を支払っていました。

その場合は残業を支払うべきなのでしょうか?


お手数ですがよろしくお願い致します。

投稿日:2013/01/16 17:42 ID:QA-0052829

*****さん
福島県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

賃金の支払いについて

プラス50円が、
ご質問の内容のように、
日曜、祝日出勤はプラス50円だけで運用し、
時間外手当としてなど書面、就業規則等で明確になっていない場合は、
時給+50円が残業単価の根拠となってしまいます。

労基署の調査が入り、すでに指導があったということですので、
確認してみてください。

投稿日:2013/01/16 19:07 ID:QA-0052832

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

賃金規定

明確な賃金規定がなく、実体として残業割増をせずに運用してきて、それを労基が確認したとなれば、残業代をごまかすために+αをしてきたとも取られかねません。恐らく+50円した金額を基本時給とし、それを割り増す必要があるでしょう。労基の調査が入ったのであれば、今からの運用で逃がれるのは難しいかと思います。

投稿日:2013/01/16 22:52 ID:QA-0052837

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時間外・休日等の割増賃金の支払基礎となる賃金は「通常の労働時間または労働日の賃金」とされています。

従いまして、日曜祝日で通常単にプラス50円の賃金を支払っている場合ですと、日曜祝日の割増賃金支払基礎となる賃金もプラス50円とする事が求められますので、余分ではなく原則通りの計算をされているものと考えられます。このプラス50円を割増賃金の一部として相殺する事は原則不可といえます。

投稿日:2013/01/16 23:32 ID:QA-0052842

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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