賃金の支払いについて
お世話になっております。
賃金の支払いについて教えてください。
弊社ではパート、アルバイトに対して、日曜日、祝日限定で出勤した際に時給にプラス50円を加えて支給しています。
この度、労働基準監督署の調査により、残業を支払っていなかった従業員が数名出てきました。
そのため、労基署から指導を受け、改めて給与計算をしていたのですが、
日祝日にプラス50円を含めて計算したため、指導された残業分以上の賃金を支払っていました。
その場合は残業を支払うべきなのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願い致します。
投稿日:2013/01/16 17:42 ID:QA-0052829
- *****さん
- 福島県/その他業種(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
賃金の支払いについて
プラス50円が、
ご質問の内容のように、
日曜、祝日出勤はプラス50円だけで運用し、
時間外手当としてなど書面、就業規則等で明確になっていない場合は、
時給+50円が残業単価の根拠となってしまいます。
労基署の調査が入り、すでに指導があったということですので、
確認してみてください。
投稿日:2013/01/16 19:07 ID:QA-0052832
プロフェッショナルからの回答
賃金規定
明確な賃金規定がなく、実体として残業割増をせずに運用してきて、それを労基が確認したとなれば、残業代をごまかすために+αをしてきたとも取られかねません。恐らく+50円した金額を基本時給とし、それを割り増す必要があるでしょう。労基の調査が入ったのであれば、今からの運用で逃がれるのは難しいかと思います。
投稿日:2013/01/16 22:52 ID:QA-0052837
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
時間外・休日等の割増賃金の支払基礎となる賃金は「通常の労働時間または労働日の賃金」とされています。
従いまして、日曜祝日で通常単にプラス50円の賃金を支払っている場合ですと、日曜祝日の割増賃金支払基礎となる賃金もプラス50円とする事が求められますので、余分ではなく原則通りの計算をされているものと考えられます。このプラス50円を割増賃金の一部として相殺する事は原則不可といえます。
投稿日:2013/01/16 23:32 ID:QA-0052842
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