無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業開始時の有休

産後休暇終了後、育児休暇を引き続き取得する予定の社員がおりますが、育児休暇が開始前に、有休を取得したいとの申し出がありました。労働義務が免除されており、復職を前提とした話でもありませんので、取得不可と考えますが、一般的な見解はいかがでしょうか。

投稿日:2006/07/05 10:56 ID:QA-0005262

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

お考えの通り、労働義務のない日に年次有給休暇を与えることは原則出来ません。

本件の場合、会社の取り計らいにより有給扱いにすることは出来ますが、その場合でも混乱を避ける為法定の年次有給休暇とは別の扱いにするべきでしょう。

投稿日:2006/07/05 11:19 ID:QA-0005264

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本件、まだ産前産後休暇および育児休暇の申請前という状況であり、当初からの休暇申請となっております。この段階ですとまだ労働義務免除期間が決まっておりませんので、取得させなくてはならないのでしょうか。

投稿日:2006/07/05 11:33 ID:QA-0032193参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

有給休暇について

途中の割り込み失礼致します。

後の質問に関しては当然正当な時期変更事由がなければ取得させる必要があります。

ところで最初の質問なのですが、仮に産前産後と育児休業が連続しておりすべての日について労働免除がなされていたとしても有給休暇を取得し得る可能性が全く無いとは断定し難いと思います。

産後6週間経過後に労働者が医師の診断書等により労務提供可能であることを証明した場合、例え一度免除していたとしても「産後6週間経過後~育児休業開始前」までに会社側がその就労を拒否することは「会社都合休業」に該当し、休業手当の発生要件となる可能性があります。
従ってそもそも免除されているというお話については、有給休暇を取得するという結果の前に、先行して復職希望を出し得ることができるわけですから、時系列的にいえば6ヶ月経過後の復職希望⇒有給休暇取得とすれば会社としては時期変更権以外の拒絶はできなくなると考えます。

この復職希望を拒絶するには「変わりにアルバイトを雇った」などの会社側の正当な事由がなければ会社都合とされる可能性が残ると私は思います。

法解釈の問題なのでいろいろ意見はあると思いますがそのようなリスクもあることを念頭におき話し合いをもたれるようお願いします。

投稿日:2006/07/05 12:17 ID:QA-0005266

相談者より

 

投稿日:2006/07/05 12:17 ID:QA-0032194参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

失礼しました。

ご質問は産後休業終了後ということでしたね。

大変失礼いたしました。

前段の意見は今後の参考にしていただければと思います。

投稿日:2006/07/05 12:18 ID:QA-0005267

相談者より

 

投稿日:2006/07/05 12:18 ID:QA-0032195参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご質問について

有休付与の件については、佐藤先生もご指摘の通り、先に申請されている場合取得させなければなりません。

先程の私の回答は、あくまで「労働義務の免除」が確定後のケースになります。

投稿日:2006/07/05 23:20 ID:QA-0005274

相談者より

 

投稿日:2006/07/05 23:20 ID:QA-0032199参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード