育児休業開始時の有休
産後休暇終了後、育児休暇を引き続き取得する予定の社員がおりますが、育児休暇が開始前に、有休を取得したいとの申し出がありました。労働義務が免除されており、復職を前提とした話でもありませんので、取得不可と考えますが、一般的な見解はいかがでしょうか。
投稿日:2006/07/05 10:56 ID:QA-0005262
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
お考えの通り、労働義務のない日に年次有給休暇を与えることは原則出来ません。
本件の場合、会社の取り計らいにより有給扱いにすることは出来ますが、その場合でも混乱を避ける為法定の年次有給休暇とは別の扱いにするべきでしょう。
投稿日:2006/07/05 11:19 ID:QA-0005264
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本件、まだ産前産後休暇および育児休暇の申請前という状況であり、当初からの休暇申請となっております。この段階ですとまだ労働義務免除期間が決まっておりませんので、取得させなくてはならないのでしょうか。
投稿日:2006/07/05 11:33 ID:QA-0032193参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
有給休暇について
途中の割り込み失礼致します。
後の質問に関しては当然正当な時期変更事由がなければ取得させる必要があります。
ところで最初の質問なのですが、仮に産前産後と育児休業が連続しておりすべての日について労働免除がなされていたとしても有給休暇を取得し得る可能性が全く無いとは断定し難いと思います。
産後6週間経過後に労働者が医師の診断書等により労務提供可能であることを証明した場合、例え一度免除していたとしても「産後6週間経過後~育児休業開始前」までに会社側がその就労を拒否することは「会社都合休業」に該当し、休業手当の発生要件となる可能性があります。
従ってそもそも免除されているというお話については、有給休暇を取得するという結果の前に、先行して復職希望を出し得ることができるわけですから、時系列的にいえば6ヶ月経過後の復職希望⇒有給休暇取得とすれば会社としては時期変更権以外の拒絶はできなくなると考えます。
この復職希望を拒絶するには「変わりにアルバイトを雇った」などの会社側の正当な事由がなければ会社都合とされる可能性が残ると私は思います。
法解釈の問題なのでいろいろ意見はあると思いますがそのようなリスクもあることを念頭におき話し合いをもたれるようお願いします。
投稿日:2006/07/05 12:17 ID:QA-0005266
相談者より
投稿日:2006/07/05 12:17 ID:QA-0032194参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
失礼しました。
ご質問は産後休業終了後ということでしたね。
大変失礼いたしました。
前段の意見は今後の参考にしていただければと思います。
投稿日:2006/07/05 12:18 ID:QA-0005267
相談者より
投稿日:2006/07/05 12:18 ID:QA-0032195参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問について
有休付与の件については、佐藤先生もご指摘の通り、先に申請されている場合取得させなければなりません。
先程の私の回答は、あくまで「労働義務の免除」が確定後のケースになります。
投稿日:2006/07/05 23:20 ID:QA-0005274
相談者より
投稿日:2006/07/05 23:20 ID:QA-0032199参考になった
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