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営業社員の不法行為?

お世話になります。
弊社の男性営業社員が取引先店舗の女性店員に一目ぼれし、休日にその店舗へ出向き、その女性店員に対して「電話番号を教えてほしい」と頼んだようです。
後日、取引先よりクレームが入り、取引に影響を及ぼすのことで営業担当の交代を求められました。
担当交代の判断は社内調整で可能ですが、当該男性社員にそのような行動の自粛を明確にし、客観的な担保を取引先より求められています。
このような場合の男性社員への強制・指導は、どこまで、どのような形で行えるものでしょうか?
よろしくご教授願います。

投稿日:2012/12/11 17:08 ID:QA-0052479

*****さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の件ですが、恋愛関係は原則自由とはいえ、立場上女性店員にそのような行為をされるというのは軽率だったといえるでしょう。特に女性店員の方が不快に感じられているという事であれば、尋ね方等によっては一種のセクシャルハラスメントに当たる可能性もございます。

従いまして、まずは先方の主張及び当該営業社員の主張双方を確認の上、事実であれば慎重な行動を採るよう指導を行う事に加えまして、御社事業への影響を考えますと担当変更もやむを得ないものといえるでしょう。但し、単に電話番号を尋ねただけですと、異動措置だけで十分ですし、担当は変更してもさらなる制裁措置までは取るべきではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/12/11 22:57 ID:QA-0052485

相談者より

ありがございます、現在事実確認をしておりますがどうも齟齬があるようで慎重に対応したいと思います。

投稿日:2012/12/12 07:49 ID:QA-0052490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則に沿って指導・警告、次いで、懲罰委員会での検討

就業規則には、懲戒事由と並んで、多くの場合、服務心得や禁止事項が記載されています。 御社の場合はいかがでしょうか。 ご相談の、社員への強制・指導は大変難しいので、就業規則の定めを起点に行うのが賢明でしょう。 例えば、 「 社員は会社の名誉を傷つけ、または会社に不利益を与えるような言動及び行為は一切慎まなければならない 」 などの服務心得の定めがあれば、 指導の導入部として使うことができます。然し、エスカレートすることもなきにしも非ずなので、指導はすべて記録に残すようにします。 「 客観的な担保 」 と言われますが、 厳しく指導した旨を取引先に伝えることで了承を頂くのがよいでしょう。 それ以上の事態に発展するようなら、 社内で懲罰委員会を開催し、 会社として次のステップに進めなければなりません。 ストーカー的段階になると、規制法の対象にもなり、懲罰解雇も視野に入ってくることになります。

投稿日:2012/12/11 23:06 ID:QA-0052487

相談者より

ありがございます、現在事実確認をしておりますがどうも齟齬があるようで慎重に対応したいと思います。

投稿日:2012/12/12 07:50 ID:QA-0052491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

営業社員の勤務態度、成績、性格等わかりませんので、純粋に告白したものの運悪く、クレームまで入ってしまい可哀そうだったのか、素行も悪く当然の結果なのかも含め、場合によっては上司や部下等からも慎重に、意見聴取すべきでしょう。

ただし、結果としては、取引先からクレームも入り、会社は損害を被っています。
本人によく事実確認し、可哀そうですが、今後このような行動はとらないこと等の始末書は不可欠です。

本人との面談では、会社はニュートラルな態度で聴く耳をもってあげることです。
しかしながら、ストーカー殺人などの事件も昨今増えておりますので、会社としてはこのようなことが起きないよう、十分な注意が必要であり、見極めるしかありません。

投稿日:2012/12/12 13:12 ID:QA-0052506

相談者より

ありがとうございます。なかなか個人の感情を推し量るのに苦労しておりますが、慎重に対応したいと考えます。

投稿日:2012/12/17 08:07 ID:QA-0052550大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

セクハラ対応

取引先の申し立てが事実かどうか、確実に調べることは不可能ですので、まずは本人の言い分を聞き、事実取引先の方との個人的接触を認めた(意図の有無は問わず)のであれば、本人納得の下、処分も可能でしょう。しかし全く覚えがない、一切そうした事実はないと抗弁された場合、それ以上介入するのは難しくなります。そこで営業管理者の判断として、取引先との関係維持を優先するという理由から担当替え等を行い、特段の処分を取らないというのでいかがでしょうか。ただ過去他にも同様な例が無いことが前提となります。

投稿日:2012/12/14 12:49 ID:QA-0052537

相談者より

ありがとうございます。なかなか個人の感情を推し量るのに苦労しておりますが、慎重に対応したいと考えます。

投稿日:2012/12/17 08:08 ID:QA-0052551大変参考になった

回答が参考になった 0

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