無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

死亡日が確定できない場合の退職日について

いつも参考にさせていただいております。

早速ですが、休職中の社員が、自宅内で亡くなりました。
死因は病死なのですが、死体検案書に記載された死亡日は、
「●月中旬」という記載となっており、
警察に確認しても○月○日と特定できないとの事。

このような場合、退職日はどのように設定するのが一般的なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/11/09 10:58 ID:QA-0052025

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

死亡日時が特定出来ない場合ですと、通常市区町村において戸籍上記載の為死亡日時が推定されます。

従いまして、警察ではなく死亡者の居住する市区町村窓口にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/11/09 14:07 ID:QA-0052030

相談者より

ありがとうございました
役所に確認していますが、役所では死体検案書に記載された日付しか記載できず、勝手に日付を定めないといわれています。
近々に、住民票の除票を確認する予定です。

投稿日:2012/11/30 21:03 ID:QA-0052339参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料