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交通費支給額の削減について

いつもお世話になっております。

カテゴリーがこちらでよいのかわからないのですが、交通費の件で相談させていただきます。

当社では交通費について、社員の申請に基づき、
「自宅の最寄り駅から会社までの最安値ルートの6ヶ月定期代」
を支給しております。

(実際に使うルートについては、申請すれば最安値ルートでなくても可としています。
その場合発生する差額は自費となります)

対象となるのは鉄道のみで、バスについては

・自宅から最寄り駅まで直線距離2キロ以上の場合 もしくは
・自宅から会社まで鉄道よりバスの方が安い場合

という条件があります。

この度、社員の定期区間を精査しておりましたら、最安値ルートが他に見つかったり、
自宅から最寄り駅まで2キロ未満なのにバス代が支給されている社員が数名いました。

交通費の規程は数年前に改訂されており、バスについてはそこで
上記条件が定められており、今回発覚した社員については改訂前からいる社員のため、
そのままバス代を支給し続けていた形です。

本当は改訂時に修正するべきでしたが、修正が漏れていたようです。

また、最安値ルートが他に見つかった社員についても、
規程改訂時前よりいる社員のため、修正していないようでした。

改訂後に入社してきた人の中には、自宅から駅まで自腹でバスの定期を購入している人もいますし、
最安値ルート以外で通っている人の中には数万円の自腹を切って、便利なルートの定期を
購入している人もいます。

このような人たちがいる中で、これ以上その該当者に今までの同額を支給することは
不公平なので、今度からきちんと最安値の定期代のみ、バス代は支給しない、と
したいと思っております。
(最安値ルートでも、現ルートと所要時間の差は20分以内です)

今回相談したいのは、今まで数年支給してきたものを、今発覚したからといって
急に止めてもいいものなのか、何か問題は無いのか、ということです。
(例えばバス定期代ですと6か月分で5万円以上削減されます)

また、削減する際、何か手順を踏まなければならないことはあるか、ということです。

大変わかりづらい説明で恐縮ですが、何かご助言いただければ幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2012/10/25 10:33 ID:QA-0051841

*****さん
東京都/通信(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤手当の不正受給について

通勤手当について、不公平感を生まないために、会社のルールを社員に周知し徹底すべきです。
総務部でも、申請ルールを明確にして、自己申告だけではなく、ネット等でチェックすべきでしょう。
現状については、ルールを逸脱している社員に面接し理由を問うとともに、現行のルールを説明し、将来については認めないのはもちろん、今までの分について、どの程度、返還させるのか等、会社として協議すればよろしいでしょう。
ただし、通勤手当の規定改定が周知されていなかったり、会社でも全くチェックしていなかった場合、会社側にも落度があります。

投稿日:2012/10/25 11:00 ID:QA-0051842

相談者より

ご回答ありがとうございます。

社員にルールを逸脱しているという認識はないと思いますので、面談をしたり、今までの過払い金を返還請求する予定はありません。
(会社に落ち度があるため)

今後の支給については社員に対しきちんと説明し、不公平感が出ないように対応したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2012/10/25 13:41 ID:QA-0051845参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則(交通費規程等も含む)の改正により、支給条件から外れた交通費等につきましては当然ながら支給を止めるべきといえます。ルールがある以上平等に遵守するのは当然ですし、そうでなければ社員からの会社への信用は失墜してしまいかねません。

但し今回の場合ですと、ルールが変更されていながら条件に合わない交通費を支給し続けていた会社側の管理に問題があるものといえますので、これまでの支給分の返還は求めるべきではございません。今後につきましては、会社の不手際であった件を深く謝罪し、規程に沿った支給となる事を説明される事が必要といえます。

ちなみに気になりますのは、規定改訂が一種の労働条件の不利益変更になるものといえる点です。仮に、会社が十分な労使間協議も経ずに一方的に改訂をしていたとすれば、納得しない社員から改訂の有効性自体を巡って労使間紛争に持ち込まれる可能性も無いとは限りません。そのような場合には、大きなトラブルとなる事を避ける上でもお近くの人事労務に通じた社労士または弁護士といった専門家に直接相談された上で対応を図ることをお勧めいたします。

投稿日:2012/10/25 11:30 ID:QA-0051843

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。

おっしゃる通り、会社の管理に問題がございましたので、返還請求をする予定はございません。

今後の支給に関しては本人に規程の説明を十分に行いたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2012/10/25 13:42 ID:QA-0051846参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「返還請求」と「 今後の措置」に分けて検討を

これは、過誤払賃金に関する問題ですが、「 返還請求 」 と 「 今後の措置 」 に分けて考える必要があります。 「 返還請求 」 に就いては、民法の規定が適用され、会社には、過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。 尤も、本人が善意であった ( 過払いを受けた事実を知らなかった ) 場合は、30万円が限度になります。 悪意であった ( 過払いの事実を知っていた ) 場合は、更に、利息、損害賠償の責請求することができます。 注目点は、民法上は、給与担当者に故意または過失がある場合には、会社は、過払い部分等につき損害賠償をさせることもできるということです。 対象社員、担当部署責任者、いずれにも、何割とは言えませんが、それぞれに、責任がありますので、ご両者 ( 本人側は、労度、又は、労働者代表 ) で、善意度、悪意度を含め、協議して決めて頂くしかありません。 「 今後の措置 」 に就いては、現行の定めを継続するのであれば、改めて、周知徹底を図ることに尽きます。

投稿日:2012/10/25 12:19 ID:QA-0051844

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。

過払い部分につきましては会社の落ち度がございますので返還請求をする予定はございません。

今後の支給についてはご助言いただきましたとおり、周知を徹底し、社員に説明していきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2012/10/25 13:42 ID:QA-0051847参考になった

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