派遣の抵触日について
現在、100名のスタッフで仕事しておりますが(直接雇用50名、派遣50名)来年に抵触日が来る予定です。
今まではメインの業務以外にもお手伝いがあるので、事業所内の作業全般という形で派遣契約していましたが、今の業務のみになりそうなので派遣契約も現在の業務のみの契約にしようと思っています。
そうなれば、事業所内作業から特定の作業になるので抵触日等は又3年延ばすことができるのでしょうか?
請負もあるのですが中途半端な人数と派遣会社側も人員が中々確保できずに請負いに消極的気味の上、派遣なので粗利もほしいといった状態です。
投稿日:2012/10/16 10:59 ID:QA-0051673
- ぴかぴかいくおさん
- 岡山県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
派遣契約について
文面からご判断しますと、特定作業はもともと含まれていた業務ですので、延長はできません。
派遣業務ついては、受入れ組織の最小単位で具体的な業務で契約しなければなりません。
作業全般というような最初の契約は、通常は認められません。
組織の最小単位については、同一場所、同一業務かどうか、独立性があるかで判断します。
投稿日:2012/10/16 12:18 ID:QA-0051674
プロフェッショナルからの回答
判定ポイント
勤務事業所も変わる等、全く関連性のない、「新たな業務」であることが必要になりますので、本件は難しいでしょう。ちなみに派遣ですので、人物(派遣社員)の個人特定は出来ません。「請負」が選択肢になるのは全く業務内容が異なりますので、偽装派遣を請け負いと称しているだけにならないでしょうか。労働局が非常に目を光らせている重大な点ですので、重々リスクをご考慮の上、コンプライアンスに徹していただきたいと思います。
投稿日:2012/10/16 21:50 ID:QA-0051681
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、現在の業務内容を含んでいるものであれば、基本的に同一の業務とされ抵触日にかかるものといえます。そうでなければ容易に労働者派遣法上の制限期間に触れない事が可能ですが、派遣法でそのような措置が認められるとは言い難いからです。
いずれにしましてもこのような脱法的措置は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/10/16 23:50 ID:QA-0051685
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