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日雇い派遣禁止について

2012年10月1日から施行されました改正派遣法の中で、日雇い派遣の禁止についてお聞きしたいのですが、派遣元企業に31日以上の有期の雇用契約をしている者や無期雇用契約している者(いわゆる派遣元企業の正社員)については、日雇い派遣が可能な業務であれば、日雇い派遣が可能でしょうか。お手数ですがご回答いただけますようお願いします。

投稿日:2012/10/15 10:06 ID:QA-0051659

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣元、派遣労働者間の契約要件が満たされているので問題はない

短期の派遣 ( 日雇派遣 ) は、派遣元と派遣労働者の間の労働契約の期間が、30日以内の場合を指します。 一寸、紛らわしいのですが、派遣契約の期間は、日雇派遣かどうかの判断には関係ありません。 ご質問では、派遣元、派遣労働者間の契約要件は満たされていますので、ご理解のように、日雇い派遣は可能です。 改正法の目的が、「 雇用の確保 」 にあることを考えれば、当然のことだと思います。

投稿日:2012/10/15 11:09 ID:QA-0051660

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。

投稿日:2012/10/15 11:32 ID:QA-0051662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

派遣法上禁止される「日雇い派遣」とは、不安定な派遣就労を防止するという主旨からも雇用契約の期間が31日未満のものが該当するとされています。

従いまして、いずれの場合でも日雇での就労は原則「日雇い派遣」には当たらない為、派遣は可能です。

投稿日:2012/10/15 11:16 ID:QA-0051661

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/10/15 11:33 ID:QA-0051663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

日雇い

「31日以上の有期の雇用契約をしている者や無期雇用契約している」のであれば、本則の規定する「日雇い」に当てはまらないと思います。本人が連続して雇用されていれば、派遣先への勤務が日ごとでも問題ないでしょう。

投稿日:2012/10/15 23:15 ID:QA-0051669

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/10/16 08:27 ID:QA-0051670大変参考になった

回答が参考になった 0

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