他社勤務者の雇用保険料控除分を返金する義務はありますか
いつもお世話になっております。
平成20年に入社したパート従業員、週25時間勤務での契約、入社時より雇用保険に加入した。
平成24年8月末退職にあたり「実は当社に入社するより前から別の会社にも掛け持ちで働いており(そちらが主)当社の雇用保険資格取得取消および入社にさかのぼり控除されていた雇用保険料を返してほしい」との申し出がありました。
入社時に他社勤務しているかの確認(勤務していれば雇用保険被保険者証の提出)をしているはずですし、給与明細に控除額の記載があるにもかかわらず今まで申し出をしてこなかったことに違和感を覚えます。
先方の会社の雇用確認書・雇用保険被保険者証の提出をさせた上で取得取消の事務手続きは行う予定ですがはたして返金の義務はあるのでしょうか。
投稿日:2012/08/29 18:18 ID:QA-0051082
- マッコリさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 3001~5000人)
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ご利用頂き有難うございます。
原則としましては、労働保険料の還付請求の消滅時効は2年になりますので、遡っての資格取消となれば過去2年分につきまして還付請求が可能になるものといえるでしょう。保険料としまして行政に収めるものが会社と本人に戻ってくるということですから御社にとっても不利益になるわけではございませんので、取消手続及び還付請求は行われるべきと考えます。但し、今になっての当人の申し出に腑に落ちない点がある事は否めませんので、そうした点は取消決定権を持つハローワークで確認されるとよいでしょう。
投稿日:2012/08/29 20:34 ID:QA-0051085
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/09/14 10:41 ID:QA-0051318あまり参考にならなかった
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