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社員の商品紛失に関して

初めまして

早速ですが、社員が得意先から撮影用に借りていた商品を不注意で紛失し、製品代を弁償しなくてはならなくなりました。社員の不注意に寄る紛失であるため、一部の自己負担を次回の賞与からの相殺を申告したところ、故意に紛失した訳ではないので、賃金からの相殺は違法だと言って来ました。

いくら故意ではないと言っても、その責任を社員に問うのは違法なのでしょうか?

金額としては3万弱の物なので、それほど大きな負担ではないと思われますが。

よろしくお願いします。

投稿日:2012/08/03 03:57 ID:QA-0050771

tomato0601さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、責任を問う事自体に問題があるのではなく、「賞与からの相殺」といった方法に問題がございます。賞与も労働基準法上の賃金に該当しますので、賞与から法令で定められた税や保険料以外に何らかの控除を行う事は賃金全額払いの原則に反し違法となります。

対応としましては、賞与は満額支給された上で別途賠償金を従業員に請求するといったことになります。

投稿日:2012/08/03 11:46 ID:QA-0050785

相談者より

ありがとうございました。

では、故意ではなくとも、賠償請求は可能と言う解釈で宜しいでしょうか?

投稿日:2012/08/03 12:04 ID:QA-0050786参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金控除は違法、但し、労働者の「自由な意思」による同意があれば相殺できるが・・。

問題は2つあります。 先ず、業務上の過失であっても、社員に損害賠償請求権は行使できると思いますが、 具体的な金額は、過失の程度と金額のバランスを考えて決めなくてはなりません。 次に、賞与も賃金なので、原則として控除はできません ( 労基法24条 ) が、労働者の 「 自由な意思 」 による同意があれば相殺は可能です。 ただ、後で、同意した、しなかった、とか、圧力をかけられ、自由意思ではなかったなどの紛争を避けるための措置を講じておかないと、その意思表示を取り消される可能性があります。

投稿日:2012/08/03 12:13 ID:QA-0050789

相談者より

ありがとうございます。

金額のバランスは、どのように判断すれば良いのでしょうか?勿論、不注意に寄る紛失なので、過失の程度としては、重大とまではいかないと思いますが、業務上過失をどの程度問えるのか、判断が付きません。

また本人が拒否した場合、どうすれば良いでしょうか?

投稿日:2012/08/03 12:32 ID:QA-0050791大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂きまして感謝しております。

故意で無くとも賠償請求は可能です。しかしながら、従業員の過失の場合ですと、使用者側にも監督責任がございますので、丸々弁償させるというのはやり過ぎといえるでしょう。具体的な賠償額等の基準はございませんが、文面にございましたように従業員の過度の負担とならないよう一部の負担をしてもらうということであれば問題ないものといえます。但し、中には損害賠償請求に対し徹底抗戦するような社員もいますので、話がこじれそうな場合には弁護士等民事の専門家に相談される事をお勧めいたします。ちなみに賠償請求とは別に人事評価等でマイナス査定とすることも考えられますし、人事管理上現実的にはその方が対応し易いともいえるでしょう。

投稿日:2012/08/03 13:28 ID:QA-0050793

相談者より

ありがとうございました。

ご回答を踏まえ、再度検討してみます。

投稿日:2012/08/03 15:08 ID:QA-0050798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金控除は違法、但し、・・・・相殺できるが・・P2

損害賠償責任は、民法709条の定めによります。 賠償額の算定は、物の交換価格、つまり同じもの時価が原則です。 御社でも、迷っておられる、過失程度の判断は、回答者側でできるものではありません。 賠償責任の拒否は、法違反ですので、係争になります。 手続きに就いては、民事弁護士にご相談されること必要です。 どこまでやるのか、円満な雇用関係に、どこまで配慮するのかなどは、御社の判断になります。

投稿日:2012/08/03 13:32 ID:QA-0050794

相談者より

ありがとうございました。

再度、考慮してみます。

投稿日:2012/08/03 15:10 ID:QA-0050799大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

社員の商品紛失

・社員に損害賠償として、本人に同意をもとめ、任意に3万円弱を請求することはできます。但し、給与、賞与等の賃金から控除することは、理由に関係なく違法となってしまいますのでできません。(全額払いの原則に反しますし、判例でも、不正であっても控除はできないとされています)

・会社としては、得意先への信用失墜等も説明し、商品だけは社員にもってもらうという、責任分担等よく説明することです。

・その他、就業規則によりますが、懲戒処分を検討することも必要かもしれません。

・争いになったときは、どのような状況で商品を紛失したのかも重要です。
(飲み屋?、電車、そのときの労働は過重でなかったか等)

投稿日:2012/08/03 15:03 ID:QA-0050797

相談者より

ありがとうございました。

ご回答を視野に要れ、再度考慮してみます。

投稿日:2012/08/03 15:11 ID:QA-0050800大変参考になった

回答が参考になった 0

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