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同一職場内の産休代替業務派遣と自由化派遣の併存

同一職場内で、同一の指揮命令者のもと、社員と自由化業務の派遣労働者1名を活用しています。
今般、社員1名が産休育休をとることになりました。そこで、代わりに産休育休代替業務の派遣労働者を1名受入ようと考えています。この職場では、自由化業務の派遣労働者が来年3月に抵触日を迎えるため、抵触日到来の際は自由化業務の派遣労働者には雇用申込みをする予定です。そのとき、同じ職場に産休育休代替業務の派遣労働者がいる場合は、その産休育休代替業務の派遣労働者にも雇用申込みをしなければなりませんか?
両者の業務内容そのものは、厳密にいえば異なりますが、だいたい似通った業務です。

投稿日:2012/07/31 10:08 ID:QA-0050707

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面の場合における直接雇用申込義務は、「同一の業務」に従事する派遣労働者に関して発生するものです。

労働者派遣法上では、いわゆる「自由化業務」と「産休育休代替業務」とは明らかに別業務として定められていますので、当事案につきまして産休育休代替業務の派遣労働者への雇用申込義務は発生しないものといえます。

投稿日:2012/07/31 20:47 ID:QA-0050725

相談者より

明快に理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2012/08/16 08:59 ID:QA-0050919大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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