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単身赴任者の帰省時における交通手段の限定について

いつもお世話になっております。

標記の件ですが、現在当社では単身赴任で転勤した社員を対象に帰省手当を支給しています。
帰省手当は年度に12回を限度に、帰省旅費実費に所得税相当分として1割を加算した額です。

現在、規則の中に明記はなく実績も少ないのですが、帰省において自家用車両(マイカー;
社有車はありません)は認めず、公共交通機関の利用に限定しようと考えております。理由
としては、たいぶ前ですが平成18年の労災保険法改正により赴任先と帰省先の移動が通勤災
害の適用範囲となった点を考慮したためです。

会社として支給する帰省手当を上述にように公共交通機関に限定することについて、何か
問題等発生しうるか、ご意見をいただきたくよろしくお願い致します。

投稿日:2012/07/23 15:47 ID:QA-0050564

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

帰省手当の件ですが、労災保険の問題とは関係なく、基本的には御社のポリシーにより定められるべき事柄といえます。

一方で、文面のような支給条件の限定変更措置につきましては、一応労働条件の不利益変更に該当するものといえます。但し、該当実績がこれまで殆どなく現在も発生していないようであれば実際の不利益を受ける従業員がいないことからも、労使間で協議の上就業規則の改正手続きをきちんと行えば、マイカー原則禁止について従業員の個別同意まで得る必要性は無いものといえるでしょう。

その上で、仮に従業員側の事情でやむを得ずマイカー利用を行って帰省する必要が生じる場合には、事柄の性質上個別の柔軟対応も図られるべきではというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/07/23 23:24 ID:QA-0050568

相談者より

ご回答ありがとうございました。不利益変更の点はあまり考えていなかったので、結果的にはならないと思いますが、注意点として抑えたいと思います。

投稿日:2012/07/24 10:28 ID:QA-0050572大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

帰省手当の支給は、会社独自の判断で決めることができる

帰省手当の支給 は、会社独自の判断で決めることができます。 公共交通機関の利用を支給の条件とすることもできます。 手当の支給の有無は、通勤災害の要件ではありません。 然し、通勤災害には、単身赴任者の住居間移動といえども、「 合理的な経路及び方法 」 が判定要件の一つになります。 一般的には、長距離のマイカー使用の場合、分が悪くなるのは避けられず、ご相談の交通手段の限定措置は、この面で、結果的に、支援効果が期待できると思います。

投稿日:2012/07/24 10:02 ID:QA-0050571

相談者より

ありがとうございます。公共交通機関に限定する方向で進めたいと思います。

投稿日:2012/07/24 10:31 ID:QA-0050573大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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