昇降格規程について
何時も参考にさせて頂いております。
さて、人事処遇制度の改定を進めており、その一環で昇降格規程を変更致します。
昇格の要件としては、評価点、資格、テスト、面接を軸に基準を定めたごく一般的なものにしております。
一方、降格の要件としては、評価点基準、懲戒処分のほか、
事業・組織の改変や合理化に伴い、部門数、ポスト数が縮小される場合を想定し
「部門、ポストが消滅した際に降格」、メンタル不調者がなかなか原職へ戻れない場合を想定し「健康上の理由により業務に耐えられない状況と判断された際に降格」と基準として設定するには疑義の生じそうな条項を盛り込んで策定しています。
昇降格は会社基準を明示したうえで、ある程度の裁量ある運用は認められていると解釈しておりますが、些か表現について気掛かりな面もあり、ご意見いただきたく相談した次第でございます。
投稿日:2012/07/11 11:16 ID:QA-0050394
- たけやんさん
- 東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社に帰責事由のある組織改変等に就いては別の観点から検討
「 人事考課 」や 「 表彰・制裁 」 に基づく、昇降格は、《 本人の事由に帰する措置 》 であり、「 事業や組織の改変 」 に伴うポストの新設、変更、消滅は、《 会社側に帰責事由のある措置 》 です。 アプローチの仕方、措置基準の設定に際しては、昇降格規程として、一括りに検討するのは、無理があります。 会社に帰責事由のある、後者に就いては、予見が難しく ( むしろ、不可能 )、その都度対応ということにならざるを得ず、規程化すれば、却って、柔軟、弾力的対応が制限されることになるでしょう。 どうしても、文言化したいと言うのであれば、( 気休め的ですが ) 「 事業・組織の改変等により役職を解く場合がある 」 とでも、付け加える程度に止めるのが限度と思います。
投稿日:2012/07/11 13:38 ID:QA-0050396
相談者より
ご回答ありがとうございました。
自由度がある内容にしておきたいと思います。
投稿日:2012/08/03 08:39 ID:QA-0050773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
降格規定に関しましては、ご認識の通り人事裁量権に属するものといえます。
但し、現行規定に無い新たな降格事由等を設ける場合ですと、一種の不利益変更に該当するものといえるでしょう。従いまして、変更の際は事前に労使間で協議されて双方が十分理解された上で行われることが求められます。
また規定内容についてですが、降格事案の想定や降格事由自体を詳細に限定してしまいますと、そこから外れた場合に降格措置が出来なくなってしまいます。例えば、メンタル不調者を念頭に置かれるとしましても、身体的な病気で欠勤等を繰り返す場合もございますので、この度のような降格事由であればその性質からもある程度一般化された定めにして柔軟に会社判断が可能な状況にしておかれる方が妥当といえます。
投稿日:2012/07/11 19:28 ID:QA-0050404
相談者より
ご回答ありがとうございました。
自由度が保てる内容にしておきたいと思います。
投稿日:2012/08/03 08:38 ID:QA-0050772大変参考になった
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