取締役の労災保険加入について
有限会社で代表権のある取締役の労災保険について質問です。
来月より親会社の代表取締役を退任し、嘱託社員になり親会社のほうでは従業員扱いの労災保険に加入します。
しかし、主たる給与は子会社(有限会社)から出すことになるため、子会社で特別加入が必要と事務組合から言われました。
その際、子会社の従業員全てが事務組合に加入しなければならないと言われ、今後、入退社に関わる雇用保険の手続き等手数料がかかるようになるとのこと。
これを受けて、「親会社のほうで労災に加入しているので、子会社での加入は必要ない」という意見が出されたのですが、これで大丈夫なのでしょうか。
実質の仕事は親会社での業務がほとんどで、子会社での仕事は管理・監督のみです。
現在は子会社独自で雇用保険・労災保険の手続きはやっております。
無駄な費用をかけたくないとの意向ですが…
子会社での特別加入の必要はあるのかないのか、専門家のかたの意見をお伺い致したく、よろしくお願い致します。
投稿日:2012/06/28 16:49 ID:QA-0050217
- NORITAさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労災保険については雇用保険や社会保険とは異なり、原則として被保険者個人に適用されるのではなく各事業所毎に適用されるものです。
従いまして、当該取締役の方が親会社で労災適用されるとしましても、子会社で業務上の事故に遭った場合には、労災給付は受けられません。
そうした原則の例外としまして特別加入という制度がございますが、労災給付を受けるのは会社ではなく取締役本人ですので、まずは当人の希望を聴取された上で判断されるのが妥当といえるでしょう。但し、無駄な費用をかけたくないとの意向であれば、あくまで任意の加入ですので業務事情も考慮した上で当人と十分に相談して決められる事をお勧めいたします。
投稿日:2012/06/28 18:47 ID:QA-0050219
相談者より
回答ありがとうございます。
御教示の通り当人と話し合い、費用も考慮した上で加入を決めたいと思います。
投稿日:2012/06/29 08:59 ID:QA-0050225大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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