有給休暇の付与について
有給休暇についてお聞きしたいことが2点あります。
①今年度の出勤日数が8割以上無い社員は、次年度の有給休暇は与えない。次年度出勤日数が8割超えた時点で有給休暇を与えます。と就業規則にあるのでずが、違法にはならないのでしょうか?
②優良表彰で副賞として、有給休暇を与えることもあります。と就業規則にうたってあるのですが、優良表彰の内容や勤続年数にもよると思いますが、こんなことが出来るのでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日:2012/04/23 10:21 ID:QA-0049258
- *****さん
- 新潟県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:年次有給休暇の付与条件ですが、労働基準法第39条におきまして前年度において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、有給休暇を与えることを要しないと定められています。
従いまして、こうした出勤率未達者に対してまで年次有給休暇を付与する義務はございません。
②:上記法定の年次有給休暇とは別に、会社が表彰制度等において任意に特別の有給休暇制度を定めて付与することは問題ございません。勿論法定外の制度ですので、会社独自の付与条件を設定して与えることが可能です。近年ではワークライフバランス推進の観点から、こうした独自の有給休暇を設けて付与する場合もしばしば見られるようになってきています。
投稿日:2012/04/23 11:12 ID:QA-0049260
相談者より
解り易い回答頂きありがとうございます。
②については詳細を明らかにする必要があるという事ですね。
投稿日:2012/04/23 14:07 ID:QA-0049262大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現行表示は紛らわしい、8割超時点での付与は違法ではないが、煩雑
ご質問 ①
⇒ 法的には、「 全労働日の8割以上出勤した労働者 」 が付与対象となっていますので、裏返しにすれば、「 全労働日の8割以上出勤しなかった労働者 」 に付与しなくても違法ではありませんが、表現が紛らわしいですね。また、後半の付与時期の方式は、法違反ではありませんが、8割超となる時期は、個人別にバラバラになり、管理が煩雑になるだけで、存在意義が感じられません。 .
ご質問 ②
⇒ 就業規則の表彰規定において、定めていけば、有給休暇を与えることは可能です。但し、付与基準明確にしておくこと、法定の有給休暇と区分し、企業の特別休暇であること理解しておくことが重要です。
投稿日:2012/04/23 11:47 ID:QA-0049261
相談者より
ありがとうございました。
①の後半の付与については今後の検討課題に致します。
投稿日:2012/04/23 14:10 ID:QA-0049263大変参考になった
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