1週間単位の非定型的労働時間制について
お世話になっております。
当社は15店舗を展開する外食チェーンです。
全社では300人以上の従業員がいるのですが、1店舗当たりでは20人~40人までバラバラです。
当社の場合は、従業員が30人未満の店舗では、1週間単位の非定型的労働時間制を利用してもよいのでしょうか?
それとも全社300人以上という部分で無理なのでしょうか?
恐れ入りますがご教示ください。
投稿日:2012/04/10 22:37 ID:QA-0049120
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労働基準法の適用を受ける「事業場」とは、企業全体ではなく原則として場所的に独立した各営業所や店舗等を指しています。
従いまして、従業員が30人未満の店舗の場合ですと、独立した事業場としまして1週間単位の非定型的労働時間制の導入は可能といえます。その際、当該店舗における労使協定の締結及び所轄労働基準監督署への協定届出が必要になります。
投稿日:2012/04/10 22:59 ID:QA-0049121
相談者より
ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
早速検討してみたいと思います。
投稿日:2012/04/11 12:41 ID:QA-0049129大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
1週間変形労働時間制について
店舗が、実態として指揮命令系統等独立性を持っていれば、ひとうの事業場等して1週間変形労働時間制は可能です。
ただし、旅館などのように予約状況により、1週間単位でしかスケジュールが組めないというわけではないのであれば、外食チェーンなどでは、あまり例がないでしょう。
労使協定も不要であり、人数制限のない1ヵ月単位の変形労働時間制を利用している外食チェーンの方が多いと思われます。
投稿日:2012/04/11 11:51 ID:QA-0049127
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社は予約も取るレストランのため、1か月前では読めない部分があり調べていました。
大変勉強になりました。
投稿日:2012/04/11 12:45 ID:QA-0049130大変参考になった
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