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産休期間中の給与について

いつもお世話になっております。

弊社では現在自己都合休職の社員がおります。
休職中に妊娠が分かり、6月中旬より産休取得の希望がございました。

そこでご教示いただきたいのですが、弊社は産前産後休暇期間中は有給としています。
しかしながら休職期間中無給だった社員が、産休開始に伴い給与が支給されることに
少し違和感を感じております。
このようなケースの場合もやはり通常通り給与を支給をするべきでしょうか。
  
お手数ですが、ご回答の程お願い申し上げます。

投稿日:2012/04/09 17:53 ID:QA-0049095

人事担当者さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

産休中の給与について

■全て就業規則の規定にどのように記載されているかによりますが、通常、産休中は、無給であれば、健康保険から出産手当金が支給されますので、無給としている会社が大半でしょう。
会社がどのような、目的や趣旨で産休中有休にしているかですが、休職中の社員は除外するなど明確に規定していなければ、本人の同意なしには、無給にはできません。

投稿日:2012/04/09 18:10 ID:QA-0049097

相談者より

早速にご回答有難うございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/04/09 18:21 ID:QA-0049098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

産前休暇は法定休暇ですし、取得出来る期間も法で定められていますので、取得希望があれば与えなければなりません。自己都合休職中でも法定事項が優先しますので、産前休暇に切り替えるべきといえます。

また通常は無給でも差し支えございませんが、御社の場合には特別に有給扱いとなっていますので、やはり事情に関わらず支給される事が必要です。

投稿日:2012/04/09 22:35 ID:QA-0049105

相談者より

ご回答有難うございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/04/10 13:05 ID:QA-0049115大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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