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36協定の有効期間の変更は可能でしょうか

当社では、5月16日~翌年5月15日のサイクルで36協定を締結・更新していますが、5月が繁忙期にあたるため、その時期に労使協議の時間をとることが労使共に苦労している状況です。他の協約・協定類はそのほとんどが8月1日締結・改定となっているので、36協定もその時期にあわせて改定できれば実務的に楽になるため、改定時期の変更を考えています。
例えば、今回は5月15日~翌年7月31日までの期間で締結することが考えられますが、その場合一年間の限度時間の算定期間の取扱いがどうなるのか悩んでおります。今年の5/16~翌5/15はいいとして、その次の期間が5/16~7/31となってしまい、一年間に満たないことになります。
このような場合、実務的にはどのような対処方がありますでしょうか?そもそもこのような中途半端な期間での36協定有効期間の変更というのは可能なのでしょうか?ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/03/16 16:55 ID:QA-0048851

新人さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労使協定(36協定)の有効期間は1年が望ましいとされているだけで、特に1年でなければならないという決まりまではございません。

但し、1年の限度時間に関しましては36協定上の記載必須事項となりますので、ご認識の通りまず今年の5/16~翌5/15の限度時間を定めることが不可欠です。

その際、残りの翌5/16~7/31につきまして明確な取り扱いの定めは見られませんが、例えば今年の8/1~翌7/31についても限度時間を定めておくといった方法が考えられるでしょう。但し、協定始期を変更する為の例外的な措置ですので、事前に所轄の労働基準監督署に確認された上で協定されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/03/16 20:38 ID:QA-0048854

相談者より

どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/03/19 09:24 ID:QA-0048869大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定の有効期間の変更について

36協定の、有効期間は、最も短い場合でも1年間となります。
今回のケースでは、延長時間を変更するわけではなく、サイクルをずらしたいだけですから、
単純に、8/1~7/31のものを提出すればよろしいでしょう。
ダブった期間は気にする必要はありません。
▲参考までに、
延長時間を改正する場合で、従来より延長時間を増やすケースであれば、36協定の「変更」が必要ですが、この場合には、新たな協定の期間は、残余期間と同じでも、新たな協定から1年でもどちらでもかまいません。

投稿日:2012/03/19 18:49 ID:QA-0048874

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/03/21 18:22 ID:QA-0048893大変参考になった

回答が参考になった 0

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