育児休業中の社員の賞与について
・育児休業中の社員が2名(Aさん・Bさん)おります。
・賞与の支給日は本年6月中旬です。
・育児休業中は、給与・賞与とも支給しないこととしています。
・賞与対象期間は、2005/10~2006/3の6カ月間です。
・Aさんは昨年9月から、Bさんは昨年11月から休業です。
・Aさんは賞与対象期間0カ月、Bさんは1カ月
あることになります。
この場合適切な賞与の算定方法をご教示願います。
①Aさんには、賞与計算自体しない。Bさんには1カ月相当を寸志として支給する。
②A・Bさんとも賞与額を算定し、欠勤扱いとして欠勤減額処理を行なう。Aさんは算定額の内6/6を減額(全欠⇒結果0円)、Bさんは算定額の5/6を減額(結果1/6相当額を支給)
③その他、特別配慮すべきことがありましたら、併せてお教え願います。
投稿日:2006/05/29 12:50 ID:QA-0004861
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
こんにちは
育児休業期間中においての賞与の取扱いに関してですが、貴社様の場合、賞与算定期間が明確化されており、その間、全てが欠勤になっていれば、ノーワークノーペイの原則にのっとり不支給でも問題は起きませんが、算定期間内に1日でも就労しているのであれば、その分を控除した金額を支払わないと後々、不利益変更で無効になり得ます。
というわけで、②の方法で行うことが、良いでしょう。
厳密に行うのであれば算定期間の全労働日を分母にし、欠勤日を分子にし、満額の賞与額から、控除していくということでよろしいかと思われます
投稿日:2006/05/29 15:59 ID:QA-0004870
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