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育児休業取得者の取扱について

現在、育児休業期間延長中の社員がおります。
4月に保育園入園の目処がたち復職という事になっているのですが、最近妊娠が分かり、再度7月初旬より産休取得の希望がございました。
一方で、当該社員は「4月から7月初旬(約3ヶ月間)の産休開始まで職場復帰をしたい」という意向を示しております。

そこでご教示いただきたいのですが、

①当該社員の復職の意向に対し、短期間のみの復職となる事もあり、体調面、業務都合両面から勘案し、
 このまま育児休業を産前休暇開始前日まで延長していただけないかという申し入れは可能でしょうか。

②参考までにお伺いします。

 復職後から産前休暇までの期間が仮に短期間であっても、社員本人に復職の意思があった場合は、
 会社として復職を認めるという事が一般的な流れとなりますでしょうか。

以上、ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2012/02/07 19:04 ID:QA-0048080

人事担当者さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問にお答えいたしますと‥ ①:復職されるのは労働契約上当然の権利ですので期間が短いからといった理由では拒むことは出来ません。但し、相談という形で申し入れをされること自体は差し支えございません。その際は、半強制的にならないようあくまで当人の自由意志を尊重することに注意が必要です。一方、体調面で支障があるようであれば当人の意志に関わらず就労させてはいけませんので、問題があるように思われる場合には産業医等にも確認された上で適切な判断をされる事が求められます。②:①でも触れましたように原則として復職を認めることになります。

投稿日:2012/02/07 22:41 ID:QA-0048084

相談者より

早々にご回答有難うございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/02/08 14:22 ID:QA-0048107大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育児休業者について

①について
会社から相談して本人が快諾すれば問題はありませんが、強制的に休業してもらう姿勢は避けなければなりませんし、その場合は、休業手当が発生します。
②について
人員計画などで大変でしょうし、お気持ちは察しますが、会社としては復職を認めなければなりません。本人も再復帰をどこまで望んでいるのか先のことはわかりませんが、休業延長の場合には、保育園の入園も取り消しになってしまうなどの事情があるかもしれません。
以上

投稿日:2012/02/08 10:22 ID:QA-0048101

相談者より

早々にご回答有難うございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/02/08 14:24 ID:QA-0048108大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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