育児休業取得者の取扱について
現在、育児休業期間延長中の社員がおります。
4月に保育園入園の目処がたち復職という事になっているのですが、最近妊娠が分かり、再度7月初旬より産休取得の希望がございました。
一方で、当該社員は「4月から7月初旬(約3ヶ月間)の産休開始まで職場復帰をしたい」という意向を示しております。
そこでご教示いただきたいのですが、
①当該社員の復職の意向に対し、短期間のみの復職となる事もあり、体調面、業務都合両面から勘案し、
このまま育児休業を産前休暇開始前日まで延長していただけないかという申し入れは可能でしょうか。
②参考までにお伺いします。
復職後から産前休暇までの期間が仮に短期間であっても、社員本人に復職の意思があった場合は、
会社として復職を認めるという事が一般的な流れとなりますでしょうか。
以上、ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2012/02/07 19:04 ID:QA-0048080
- 人事担当者さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問にお答えいたしますと‥ ①:復職されるのは労働契約上当然の権利ですので期間が短いからといった理由では拒むことは出来ません。但し、相談という形で申し入れをされること自体は差し支えございません。その際は、半強制的にならないようあくまで当人の自由意志を尊重することに注意が必要です。一方、体調面で支障があるようであれば当人の意志に関わらず就労させてはいけませんので、問題があるように思われる場合には産業医等にも確認された上で適切な判断をされる事が求められます。②:①でも触れましたように原則として復職を認めることになります。
投稿日:2012/02/07 22:41 ID:QA-0048084
相談者より
早々にご回答有難うございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2012/02/08 14:22 ID:QA-0048107大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
育児休業者について
①について
会社から相談して本人が快諾すれば問題はありませんが、強制的に休業してもらう姿勢は避けなければなりませんし、その場合は、休業手当が発生します。
②について
人員計画などで大変でしょうし、お気持ちは察しますが、会社としては復職を認めなければなりません。本人も再復帰をどこまで望んでいるのか先のことはわかりませんが、休業延長の場合には、保育園の入園も取り消しになってしまうなどの事情があるかもしれません。
以上
投稿日:2012/02/08 10:22 ID:QA-0048101
相談者より
早々にご回答有難うございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2012/02/08 14:24 ID:QA-0048108大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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