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賃金台帳の保管期間について

賃金台帳については、労基法109条で3年間と定められておりました(税法上は7年のようでしたが)。
また、労基法施行規則56条にて、3年間の起算日は「最後の記入をした日」とありました。

通常、賃金台帳については、個人ではなく年度単位で纏めて保管してあるため、結局賃金台帳については、ほぼ永久保存のような状態になってしまうと思うのですが、これはこれでどこの会社でも普通のことなのでしょうか。

投稿日:2012/01/25 17:09 ID:QA-0047858

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金台帳の保存期間は労働基準法上ではご認識の通り「最後の記入をした日から3年間」になります。

年度単位で纏められているのでしたら、年度末から3年経過時点で「最後の記入をした日から3年間」になるはずですので、永久保存する必要はございません。賃金記載に関わる労働者がずっと在籍していても同様です。

但し、法定期限は最低限の期間ですし、万一に備えて実際には5年以上保管されるケースが多いものと考えられます。

投稿日:2012/01/25 23:37 ID:QA-0047864

相談者より

評価が遅れまして申し訳ありません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2012/02/09 17:09 ID:QA-0048141大変参考になった

回答が参考になった 0

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