賃金台帳の保管期間について
賃金台帳については、労基法109条で3年間と定められておりました(税法上は7年のようでしたが)。
また、労基法施行規則56条にて、3年間の起算日は「最後の記入をした日」とありました。
通常、賃金台帳については、個人ではなく年度単位で纏めて保管してあるため、結局賃金台帳については、ほぼ永久保存のような状態になってしまうと思うのですが、これはこれでどこの会社でも普通のことなのでしょうか。
投稿日:2012/01/25 17:09 ID:QA-0047858
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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賃金台帳の保存期間は労働基準法上ではご認識の通り「最後の記入をした日から3年間」になります。
年度単位で纏められているのでしたら、年度末から3年経過時点で「最後の記入をした日から3年間」になるはずですので、永久保存する必要はございません。賃金記載に関わる労働者がずっと在籍していても同様です。
但し、法定期限は最低限の期間ですし、万一に備えて実際には5年以上保管されるケースが多いものと考えられます。
投稿日:2012/01/25 23:37 ID:QA-0047864
相談者より
評価が遅れまして申し訳ありません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/02/09 17:09 ID:QA-0048141大変参考になった
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