残業について
36協定に残業時間の指定があり、午前7時から午後10時までしかできないと定めてあります。ただし、業務の遂行上、前各項の限度を適用できない者については、支店長と従業員の代表双方が協議し、真にやむを得ないと認めた場合に限り、必要な限度で時間外勤務時間をさらに延長することができる。とありますが、協議内容を書面で残す必要はあるのでしょうか?もし必要あれば、どのような書式を用いればよろしいでしょうか?
ご教示の程、お願い致します。
投稿日:2006/05/24 10:01 ID:QA-0004774
- *****さん
- 東京都/銀行業(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
はじめまして。
本件のような労使間の協議について形式的な面での規制はありませんが、その内容を巡って食い違いが起こらないよう合意した決定事項に関しては必ず書面を取り交わすことが不可欠といえます。
書式については、労使協定書に近いようなもので、合意内容・日付・双方の代表者の記名押印をしておけばよいでしょう。
また合意に至らなかった内容も含め、協議の記録を議事録等で残しておけば万全といえます。
なおご質問にはございませんでしたが、残業に関する延長部分についても、延長の具体的理由・対象となる業務及び労働者の範囲等労使協定上でさらに限定をしておくべきでしょう。
投稿日:2006/05/24 11:01 ID:QA-0004777
相談者より
どうもありがとうございました。即実行させて頂きます。
投稿日:2006/05/24 11:34 ID:QA-0031981大変参考になった
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