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時間給社員のこの場合の支払い

時間給で働く社員について教えてください。

全社的なイベントが17時からあるとします。
普段のこの社員の定時時刻は9:00-17:30です。
この会は絶対的な参加を求めるものではありませんが、本社で行うイベントのため、
参加が前提のようなところもあり、移動時間も発生します。
例えばこの社員が所属する事業所から電車で1時間など。

その場合、この時間給社員は早退扱いになるでしょうか?
それとも17:30の定時まで働いたとみなしてよろしいでしょうか。
例えばこの事業所のほかのメンバーはイベント会場へ向かうために16:00には
事業所を閉めて出かける。しかし、欠席する社員は16:00で帰宅する、ということになります。

宜しくお願い致します。

投稿日:2011/12/19 18:13 ID:QA-0047474

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

イベント参加について

■まず、このイベントの参加が義務かどうかが、ポイントです。自由参加であれば、労働時間は、16:00までとなり、時給も16:00までです。
▲イベント参加が、義務であれば、イベント終了時間までが労働時間となり、移動時間を含めて終了時間まで時給が発生します。
以上

投稿日:2011/12/19 19:05 ID:QA-0047476

相談者より

おっしゃるとおりです。上の立場に立つ方達の意識からかと思いました。ありがとうございます。

投稿日:2012/02/15 09:19 ID:QA-0048261参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず「絶対的な参加を求めるものではありませんが‥参加が前提のようなところもあり」といった曖昧なイベント定義では、賃金支給等を巡るトラブルの元になりかねません。まずは会社側でイベントの位置付けを明確にされる事が必要です。

但し、本社イベントということであれば、形式上は任意でも実質的には極力参加が求められているように感じられます。加えて、当日不参加の社員もイベント時間に合わせて勤務を行うということですので、休日に行うような業務外の任意参加イベントとは考え難いものといえます。そうである限り、会社の指示の下で行う労働という事になりますし、イベントの都合で所定労働時間が減り賃金も減る、つまり事実上早退扱いになるというのでは労働条件の不利益変更として通常認められません。

こうした際の対応としましては、事前に労働者の個別同意を得た上で移動時間を除くイベント参加時間(欠席者は当日勤務した時間)のみを労働時間として時給支払を行うか、または目減り分を含めた所定労働時間の賃金支給を通常通り行うか、いずれかということになります。

投稿日:2011/12/19 22:56 ID:QA-0047483

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。管理職の意識が問われますね。ありがとうございました。

投稿日:2012/02/15 09:18 ID:QA-0048260参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

問題点

本件の問題点はここです。「絶対的な参加を求めるものではありませんが、本社で行うイベントのため、参加が前提のようなところもあり」
人事管理的に一番危険な状態です。法的に「絶対的でないが「前提」っぽい」というものはありませんので、絶対参加か、完全に自由参加かを決めるのは会社の責任です。今回ですが、強制参加として、その分残業費を払うのが一番無難なのではないでしょうか。

投稿日:2011/12/19 23:50 ID:QA-0047484

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。こういったなぁなぁな管理が後々の危険につながりますね。ありがとうございました。

投稿日:2012/02/15 09:18 ID:QA-0048259参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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