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1月~5月退職者の最終給与額が住民税一括徴収額よりも少ない時

いつも拝見させていただき、参考にさせていただいております。

今回ご相談したい事例は、相談タイトルの通りなのですが、来年1月に退職する社員の住民税の扱いの件です。
該当者は現在住民税の特別徴収を行っており、給与計算対象期間の途中で退職となることもあり、各種社会保険料を控除した後の最終給与の額が、5月までの住民税一括徴収額よりも少ない額となってしまいます。
地方税法で1月~5月の退職者の場合、住民税残額を一括徴収すること、ただし、支給額がマイナスにならない限り、と理解しております。
実際の対応としてどう処理すればよいのかご教示ください。

①最終給与(社会保険料等控除後の金額)限界まで、住民税一括徴収額を控除し、本人への支給はゼロにして、控除しきれなかった額を市区町村に報告する。
②いままで通り1ヶ月分の控除のみ実施し(この場合はマイナスになりません)、残額は市区町村へ控除不可能として報告する。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2011/12/05 11:09 ID:QA-0047264

wassanさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

住民税について

②のように、まずは、今まで通り、1カ月分の控除をした上で、退職異動届で、残りを一括徴収するか、普通徴収に切り替えるかの選択肢になります。
本人と話した上で、マイナス分を本人から会社に払ってもらい、一括徴収ありとする方法もあります。
以上

投稿日:2011/12/05 11:40 ID:QA-0047268

相談者より

早速のご回答、どうもありがとうございました。
ご相談のケースは、最終給与がマイナス支給となった場合に不足額を振り込ませることに懸念のある社員(振込処理をしないでそのままほったらかしとする可能性大)ですので、大変参考になりました。

投稿日:2011/12/05 14:10 ID:QA-0047269大変参考になった

回答が参考になった 0

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