客先常駐型業務受託契約での現場責任者人数
	客先常駐型での業務受託契約についてのご相談です。
 
 契約締結時に現場責任者を定める必要があるかと思いますが、
 その際、1本の業務受託契約に複数名の現場責任者を置くことは可能でしょうか。
 常駐する社員数によって変わってきたりするものなのでしょうか。
 
 ご教授いただけますと幸いです。    
投稿日:2011/10/15 22:39 ID:QA-0046547
- *****さん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務委託側と相談の上、自由に決めることができる
業務委託契約は、労働者を派遣するものではありませんから、労働者派遣事業関係の法規制は適用されません。ご相談の、客先常駐は、受託業務を円滑、効率的に行うための勤務地指定のようなものなので、現場責任者の設置の是非、必要な人数などは、業務委託側と相談の上、決めることができます。
投稿日:2011/10/16 11:55 ID:QA-0046549
相談者より
迅速なご回答、誠にありがとうございます。
投稿日:2011/10/17 11:57 ID:QA-0046555参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務の完結
請負ですので御社スタッフだけで請け負った業務が完結できれば、人数は何人でも良いと思います。留意するのは逆の少ない場合です。一人の管理者で何十人もの非現実的人数を管理するとか、実質管理できていないとみなされれば偽装派遣の疑義を持たれかねませんので、多数の管理者配置等、丁寧な体制を敷く分には問題ないでしょう。
投稿日:2011/10/16 17:26 ID:QA-0046550
相談者より
                責任者が多くなる場合よりも少ない場合の方がリスクをはらんでいるとの事、留意いたします。
ご回答ありがとうございました。                
投稿日:2011/10/17 11:59 ID:QA-0046556大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 御相談の件ですが、契約上一般的な現場責任者を何名にするかについて法的規制はございません。そうした人員配置に関する事項は各々の会社が業務事情に照らし合わせて決定すべき事柄ですので、判断における目安等も特に存在しないものといえます。業務請負であれば、先方の現場ニーズも聴かれた上で、実際の必要性に応じて決められるとよいでしょう。但し、複数にされますと個々の責任が不明確になりがちですので、特に支障が無ければ責任者は1名とし、運営上足りない面については代理を置かれる等でカバーする方が望ましいと考えられます。                
投稿日:2011/10/16 19:57 ID:QA-0046551
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。                
投稿日:2011/10/17 12:00 ID:QA-0046557大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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