給与計算期間の変更
当社は現在前月16日~当月15日を1賃金計算期間とし、当月末日に給与を支払っています。
それを諸事情があり、月初~月末を計算期間とし、翌月15日払いに変更したいのですが、移行期間についてはどのような締めおよび支払日にしたら労基法に抵触することなく変更できるでしょうか。
考えれば考えるほど分からなくなってしまします。
一般的によく給与の支払日を変更するというケースは聞くのですが、皆さんどのようにされているのでしょうか。
投稿日:2006/05/08 19:33 ID:QA-0004616
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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給与計算期間の変更
変更方法は以下のような例にならって変更すればよいと思います。
① 給与対象期間=2/16 ~ 3/15・・・3/31支払
② 給与対象期間=3/16 ~ 3/31・・・4/15支払
③ 給与対象期間=4/ 1 ~ 4/30・・・5/15支払
投稿日:2006/05/09 13:07 ID:QA-0004622
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