入社1年後における労働条件通知書の交付義務
入社して約1年勤務した社員が、今月末をもって退職することになったのですが、その社員に対しては、入社時に労働条件通知書を交付していませんでした。そのため、当該社員が、退職に際し、労働条件通知書を交付するよう請求してきました。(使用目的等は分かりません)入社後1年経過した今でも労働条件通知書を交付する義務はあるのでしょうか。ご教示をお願いします。
投稿日:2011/08/17 00:26 ID:QA-0045406
- S社人事係さん
- 熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
重要な労働条件の書面による明示は、労働基準法第15条及び同施行規則第5条において義務づけられています。労働契約書または労働条件通知書という名称でなくとも、代わりに就業規則のコピー等を交付していれば当該義務を果たしていることになりますが、もしそうでなければ明白な労基法違反を問われますので当然に作成しなければなりません。時が経過したから済むといった問題ではございませんので、直ちに作成し交付される事が必要です。
投稿日:2011/08/17 09:49 ID:QA-0045410
相談者より
明快な回答をいただきありがとうございました。業務遂行上大変参考になりました。回答に基づき速やかに労働条件通知書を交付して、違法状態の解消に努めたいと思います。
投稿日:2011/08/17 18:02 ID:QA-0045422大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
採用後、ずっと、違法状態にあったという認識が必要
「 今頃、何故? 」 という感覚を持たれているようですが、採用時の書面による明示は、罰則対象の強制義務です。明示とは、書面を見せてお終いではなく、書面による交付が必要です。就業規則の交付によって、共通の労働条件を明示することが可能ですが、具体的適用を要する条件 (例えば、本人の賃金、職種など ) は、個別に交付する労働条件通知書を必要とします。採用後、ずっと、違法状態にあったという認識に基づいた対応が必要です。
投稿日:2011/08/17 11:55 ID:QA-0045412
相談者より
いつもご教示いただきありがとうございます。業務をする上において大変役立っております。
投稿日:2011/08/17 17:59 ID:QA-0045421大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
労働条件の明示は義務
労働条件の明示は義務です。たとえ退職しても雇用契約書を交付しないといけないです。この場合、就業規則とともに、雇用契約書を交付しないと、労基法違反になり、会社の立場は不利になるでしょう。直ちに交付して下さい。
投稿日:2011/08/17 18:37 ID:QA-0045425
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