社員紹介制度の報奨金について
今在籍している企業で、社員紹介制度を導入することが決定されました。紹介者に支払われる報奨金の額が1人につき50万円と高額で、入社した人が3ヶ月勤務後に受給権が発生することになっているようです。
職業安定法の第36条によると、報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならないというのと、前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならないということが定められていますが、どのように手続きをすればいいのでしょうか?この制度を運用する時の注意点等がありましたらお教えください。またこの制度に違法性はないのでしょうか。
ご回答、よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/04/23 02:25 ID:QA-0004476
- *****さん
- 東京都/電機(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員紹介制度の報奨金について
■労基法第6条は、職業安定法や労働者派遣法に基く許可や届出なしに、就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得ることを禁止しています。俗っぽい表現をすれば、他人の就職を、もぐりで、食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。
■ご相談の、社員の紹介は、「反復且つ継続した業」として行われるもではなく、第6条の対象外行為です。また「報奨金」も、会社の謝意として支払われるもので、ここでいう「利益」とは看做されません。従って違法行為ではありません。なお、報奨(表彰)制度は、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載し、所定の手続きを経て労基署に届け出る必要があります。(労基法89-9)
■報奨金額は、かなり高額ですが、しっかり整備された制度およびそれに基く行為が、合法的且つ合理的である限り、問題になることはないと思います。
■褒章金ですから、タイミングは自由に、金額は、良識の範囲内で決められればよいと思います。但し、給与所得として課税対象になるとおもわれますので、経理部に確認してください。
投稿日:2006/04/23 16:16 ID:QA-0004485
相談者より
お忙しいところ、どうもありがとうございました。
これですっきりしました。
投稿日:2006/04/23 22:57 ID:QA-0031847大変参考になった
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