無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

賞与の欠勤減額について

業務中の交通事故により、ケカを負い長期入院をしている社員がおりますが、就業規則上は公傷休暇として無給扱いです。
 この場合、賞与の時は欠勤扱いとすべきでしょうかご教示願います。
もし当社の社員の方が過失があった場合とそうでない場合と扱いはかえるべきでしょうか。

投稿日:2006/04/20 13:59 ID:QA-0004449

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

(労災休職中の)賞与の欠勤減額について

■ご本人は、労災保険から、給付基礎日額の8割(6割と2割の特別支給金)を受給されていることと思います。労災法の休業補償の基礎日額は、いわゆる平均賃金で、通常の賞与概念はありません。賞与の取り扱いは企業に任されています。
■御社では、労災給付の8割との差額2割の補填はなく、無給扱いとのことですので、その考え方の延長としては、賞与も不支給(欠勤扱い)となるのが自然でしょう。不支給が妥当だといっているわけではありません。順序としては、賞与を支給する考えがあるならば、まず、平均賃金の減収分(2割)の補填を優先してすべきだと思います。
■本人の過失の有無は、上記の基本的方針が確定した上で、検討すればよいと思います。

投稿日:2006/04/21 09:40 ID:QA-0004461

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード