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減給について

今回、度重なる遅刻が多い社員に対して本社勤務から店舗勤務へ異動させると同時に
給与体系を変更する(基本給、役職手当が下がる)のですが、下げてもいい幅は年収の10%までは
本人の同意を得なくても問題ないのでしょうか?

投稿日:2011/06/08 12:45 ID:QA-0044415

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、減給措置につきましては下げ幅の程度ではなく、就業規則上の人事評価制度及び賃金制度に基く内容であるか否かが最も重要な問題となります。

具体的には、「度重なる遅刻が多い社員」に対し、制度規定内容に基き評価を行った結果としまして役職等の変更や賃金表等に基く減給が生じる場合には差し支えないものといえます。逆に申し上げますと、降職または降格や減給等に関する規定が存在しなければ行えません。また異動につきましても、就業規則上に定めがあれば原則としまして本人の同意無で実施可能です。

尚、遅刻等の違反行為に対し、上記のような評価査定ではなく制裁として減給を科す場合ですと、1回の減給は平均賃金の半額までしか認められませんのでご注意下さい。

投稿日:2011/06/08 13:43 ID:QA-0044417

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

考課制度に基づく処遇変更に法的な定めはない

|※| 本来的な考課制度に基づく処遇変更には、法的な数値的定めはありません。問題は、考課制度の内容が、どれだけ合理的か、そしてその運用が、どれだけ公正、妥当であるの2点に尽きます。ご相談の事例における、本人の遅刻の頻度、状態も、どれほど、ひどいものか、全く分かりませんので、結果的に10%減収につながる措置が妥当かどうか判断できません。 .
|※| 然し、これは、就業規則の定めに基づく懲罰措置ではないので、賃金減額の法定限度は適用されませんし、社内規程による正当な評価に基づく降格措置であれば、本人の同意を必要とする事項でもありません。少々、腰がひけているように見受けますが、最初に申し上げた通り、降格措置に就いての理由の合理性と、決定に至る手順(運用)の公正さに自信があれば、決定通り、お進めになればよいと思います。

投稿日:2011/06/08 13:52 ID:QA-0044418

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

減給制裁と降職が混同

■労基法91条では、遅刻等多い場合の減給制裁としては、1賃金支払期に10%以内と決められています。これと混同しやすいのが、降職や降格にともなう減給です。
■異動に伴う減給は後者と思われます。役職手当が役職変更に伴うものでしたら、原則として会社の人事権の裁量と認められますので、問題ありませんが、基本給が下がることに関しては、
就業規則の明記または、個別の同意が必要となります。(10%という基準は特にありません)
以上

投稿日:2011/06/08 22:37 ID:QA-0044428

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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