36協定とは
36協定は、労働組合若しくは従業員代表者が主体となって協定書を作成し、労基署に提出するものなのでしょうか。
36協定書を労基署に提出したところ、労基署担当者から「36協定書は会社ではなく組合側が主体となって作成し提出すべきもの」と言われました。
36協定を結ばない(労基署に提出しない)で労基法を超えた時間外労働をさせる=違法な労働をさせることになるので、会社側が主体となって協定書を作成・締結し、労基署に提出するものだと思っていましたが、そもそもどういうものなのでしょうか。
投稿日:2011/05/27 14:22 ID:QA-0044214
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
表現不足か、聴き取り不足では・・?
|※| 法的強制力を持つ労働基準法は、のっけから、《 この基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない 》 と釘を刺しています。然し、「 忠実に遵守すれば、企業活動が著しく阻害される恐れのある場合、同法の禁止事項を ( 例外的に ) 守らなくても、罰則の対象とはしませんよ」とする免罪符みたいなものが、労使協定です。 .
|※| 当然、厳しい手続きが要求されます。更に、協定の重要度に応じて、締結すれば、その効果が生じるものと、締結した後、さらに労働基準監督署へ届け出る義務のあるものがあります。36協定は、後者に属します。作成上の手続きとしては、労働者の意思を反映させるため、労働者側との協議と通じて、合意を取得し、「 当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定書 」 を作成することが必要になります。 .
|※| さて、ご質問ですが、正しくは、労使対等の立場で、上記の手順をシッカリ踏んで締結された協定書であれば、労基署への提出という行為は、会社 ( 使用者 ) が行うのが通常でしょう。担当者のコメント 「 組合側が主体となって・・提出すべきもの 」 は、表現不足か、聴き取り不足ではないでしょうか。
投稿日:2011/05/27 15:49 ID:QA-0044217
相談者より
早々に回答くださいましてありがとうございました。
提出したのが自分ではなかったので直接言われた訳ではありませんでしたので、仰る通り何かが不足していると思われます。
専門家である先生から明確なご回答をいただけましたので、今まで通り使用者側で行う事といたします。
投稿日:2011/05/27 16:15 ID:QA-0044218大変参考になった
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