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積立休暇取得の条件

当社では現在、私傷病による休業の際に使用できる積立休暇の制度を導入を積極的に図っております。その中で積立をスタートできるのは勤続年数10年以上の社員という条件を設定しましたが、組合より 勤続年数の制限は一切なしにしてほしいとの要望を受けました。 企業によって設定はまちまちかと思いますが、勤続年数を設定している企業が比較的多いか少ないか、多ければ勤続何年と設定するパターンが多いか、他社事例を参考にしたく、教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2011/05/24 11:11 ID:QA-0044128

キャサリン2さん
北海道/フードサービス(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 3年以上 」 が自然では・・・

|※| 目的制限、消滅時効有休との関連、取得資格、期間、賃金の扱いなど、条件が多岐に亘り、企業ごとに考えも異なります。時効により消滅する年次有給休暇を積立てる場合が多いようです。 .
|※| 御社の場合、別途付与することを考えられているように見受けますが、会社案、組合要望、いずれも、やや極端すぎると思います。 .
|※| 最初の法定有休付与時期が、入社6カ月後で、それが時効により消滅するのは、2年半後ということもあり、勤続年数3年以上の社員という条件が自然なように思えます。

投稿日:2011/05/24 13:28 ID:QA-0044129

相談者より

ご回答ありがとうございました。そうですね、10年は長すぎるかもしれませんね。ただ、やはり誰でもではなく長年勤務してくれた人への処遇と考えると10年は長すぎても5年とか7年とかどうなんでしょうね。当社は社員数が700名なので 一つ決めるにも責任重大でドキドキします。。

投稿日:2011/05/24 14:13 ID:QA-0044130大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「3年以上」が自然では P2

5年でも、7年でも、特に違和感がある訳ではありません。ポイントは二つです。交渉ごとなので、結果として、妥協は必要ですが、掴み取りで、何年ということではなく、考え方として、自分なりに、依拠できる出発点が欲しいところです。次に、この種の、積立休暇の取得目的は、本人の私傷病もさることながら、「 育児 」・「 介護 」・「 ボランティア 」 と云った、社会的要請への対応のウエイトが増えつつあることも念頭に入れておくことです。

投稿日:2011/05/24 14:50 ID:QA-0044131

相談者より

毎回ご丁寧にご回答いただき、大変嬉しいです。
ありがとうございました。

投稿日:2011/05/24 15:23 ID:QA-0044134大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

積立休暇とはご周知の通り会社で任意に決定し導入する制度ですので、勤続年数を何年にするかは個々の企業でのポリシーによるものといえます。従いまして、他社の事例は余り参考にならないものといえますし、こうした制度こそ御社自身の個性を打ち出した方が得策といえるはずです。

その上で強いて申し上げますと、文面にございますように「積立休暇の制度を導入を積極的に図って」という主旨であれば、制限無とするのが妥当ではないでしょうか‥ 日本の企業では勤続年数によって特別扱いをする慣習が未だ根強いのは事実でしょうが、若い世代の社員を大切にするという意味ではそうした数字にこだわる必要性はないでしょう。

特に近年ではメンタルヘルス悪化に伴う病気休暇や休業が若い世代でも増えてきていますので、その辺の実情も踏まえ折角導入されるのであれば従業員側のニーズも踏まえた上で決定されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/05/24 23:43 ID:QA-0044148

相談者より

「勤続年数による特別扱い」という点には、ハッとさせられるものがありました。そうですね。大変貴重なご意見ありがとうございました。

投稿日:2011/05/25 15:00 ID:QA-0044160大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

3年

あまり例を存じませんので、他社傾向というほどのデータはありません。ただこの種の一種の福利厚生的な措置であれば、やはり3年から5年というのは納得感が高いと思いますので、経営判断でよろしいのではないでしょうか。組合の言う「無制限」は御社の定着率にもよりますが、違和感を感じます。一般的には3年もたずに辞めてしまう割合が決して少なくないため、このような社員を対象とするのは主旨が違ってくると思います。キャリアはやはり3年最低でも務めてはじめて企業にとって評価に値する水準になると思います。そんな視点からも3年以上は悪くないと思いますが。

投稿日:2011/05/24 23:45 ID:QA-0044149

相談者より

はい、これまでの諸先生方のご意見を合わせ考えていくと、3年という基準が非常に納得のいく年数でもあります。 貴重なアドバイスありがとうございます。

投稿日:2011/05/25 15:04 ID:QA-0044161大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

目的と運用が大事

目的と運用により条件設定は変わってきます。
■積立休暇制度の導入を積極的に図っているということは、会社としてそれなりの理由・目的があるはずです。勤続年数10年以上という設定、また組合の要望にも理由があるのではないのでしょうか。
▲私傷病による休業ということですが、休職制度はないのでしょうか。
■制度の利用条件、手続き、休業期間、休業期間が終了したらどうするのか、有給か無給かなど、運用条件のほうが大事ではないでしょうか?
これらの諸条件により、では何年目から対象とするのか検討しやすいと思います。
以上

投稿日:2011/05/25 02:25 ID:QA-0044150

相談者より

はい、運用面での決め事も再度 見直しと確認を致します。 アドバイスありがとうございました。

投稿日:2011/05/25 15:09 ID:QA-0044162大変参考になった

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