雇い止め予告を30日前にしなかった場合
当社には3ヵ月の契約期間を5回以上更新している契約社員がおります。
今月末が契約期限なのですが、会社の事情で契約更新できなくなりました。
本人には、雇い止めの通知をまだしておりません。
本来であれば、30日前に通知しなければならないことは理解しているのですが、
このまま、今月末に契約を解除するにはどうすればよいのでしょうか?
本人が納得してくれればいいとは思うのでうが、
このままだと解雇と同じ扱いになるのでしょうか?
その場合、解雇予告手当を支払うことになるのでしょうか?
投稿日:2011/05/20 16:45 ID:QA-0044039
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
厚生労働省の定めた有期雇用に関する雇い止め告示によりますと、契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している労働者に関しましては雇い止めに関しまして30日前の予告通知を行わなければならないとされています。
御相談のケースの場合、こうした例に該当しますので、ご認識の通り原則としましては30日前に通知を行う事が必要です。
また更新を5回以上も繰り返している事からも、契約上で更新回数または年数の制限等を設けていない限り、更新への期待は相当高いものといえますので、この度の雇い止めには解雇と同様な取り扱いが適用される可能性が生じるものといえます。
従いまして、雇い止めを行う際の対応としましては、会社事情を説明した上で少なくとも30日に満たない日数分の解雇予告手当に相当する額の支給は行い、かつ当人も納得した上での雇い止めとされるべきです。どうしても当人が納得せず不当解雇等と言われ争う姿勢を見せるような場合には、安易な対応をすることなく労働問題に詳しい弁護士等に御相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2011/05/20 23:21 ID:QA-0044045
相談者より
ご回答ありがとうございます。
誠意を持って、当人と話をするようにいたします。
投稿日:2011/05/23 17:09 ID:QA-0044099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
話し合いを
更新回数と日数残日の2点で問題がございますので、自動的に解雇は難しいでしょう。それでも本人が納得すれば良い訳ですから、まずやらなければならないことは本人との話し合いです。会社の絶対的な危機状況等を説明し、1回どころか何回でも話し合いをするというような誠意が最後はものをいいます。自動的に退職に導く、というような方法は合法的なステップだとしても無用な軋轢をもたらす可能性がありますので、本件のような不利な場合はとにかく話し合いをもってください。その上で納得が得られなければ、やはり超過分は手当てを払うことになるでしょう。しかしもめて裁判等に及んだ場合のコストと比べ、どちらが安いかはしっかり計算をしていただければと思います。
投稿日:2011/05/21 00:02 ID:QA-0044050
相談者より
ご回答ありがとうございます。
事務的な扱いは決して行わないよう、注意いたします。
投稿日:2011/05/23 17:11 ID:QA-0044100大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
30日に不足する平均賃金の支給が必要。退職所得として処理
|※| ご相談の状況では、「 少なくとも30日前に予告 」 が必要です。30日前の予告をしない場合は、30日に不足する平均賃金を支払わなければなりません。例えば、10日前に予告した場合は、20日分以上の平均賃金を支払うということです。 .
|※| 離職事由は、解雇 ( 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く ) による離職となり、失業手当の受給に際しては、特定受給資格者となります。また、上記の支払いが、解雇予告手当であり、税制上、「 退職所得 」 として、退職金が存在する場合は合算し、税制メリットが受けられます
投稿日:2011/05/21 12:08 ID:QA-0044052
相談者より
ご回答ありがとうございます。
特定受給資格者になることも、本人に告げて、誠意のある応対をしたいと思います。
投稿日:2011/05/23 17:13 ID:QA-0044101大変参考になった
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