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非常勤社員の契約

地方在住の方を非常勤として採用したいと考えております。
(理由は、その方のもっているスキルを活かしたい為です。)
対象者は地方に居住したまま、月に何度か本店や会社が指定する場所に出勤/出張することになります。
お給料は、月額を考えております。
このような方と契約を結ぶことの問題点を教えてください。

契約書に記載する勤務場所、拘束時間(勤怠管理)、労災など(他にもたくさんあると思いますが)
を詳しく教えてください。
当社は、事業外労働の従業員代表との協定は結んでおりません。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/05/17 18:01 ID:QA-0043960

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パートタイム労働法の対象、労働・社会保険は条件次第

|※| 「 パートタイマー 」 「 アルバイト 」 「 嘱託 」 「 非常勤社員 」 「 契約社員 」 「 臨時社員 」 「 準社員 」 など、名称の如何にかかわらず、「 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者 」 は、「 パートタイム労働者 」 としてパートタイム労働法の対象となります。 .
|※| ご相談の契約も、同法の適用を受けることになります。いくつかの重要なポイントがありますが、この掲示板では、端折っても少々長くなりますので、同法 ( 平成20年4月1日改正 ) をご参照下さい。そんなに難解でも、長文でもありません。書籍でも、ネットでも簡単に入手できます。 .
|※| 労働・社会保険の扱いは次の通りです。 .
《 労働・通勤災害 》 ⇒ 一般の労働者と同様、業務上災害として取り扱われ、労災保険が適用されます。 .
《 雇用保険 》⇒ 次の要件を満たし、賃金、労働時間、その他の労働条件が労働契約書等に定められていれば、被保険者になります。 ① 一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ② 1年以上引き続き雇用の見込み .
《 健保・厚生年金 》 ⇒ 1日または1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が、その事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の概ね4分の3以上あれば被保険者とするのが妥当とされています。

投稿日:2011/05/17 22:23 ID:QA-0043965

相談者より

ご指摘有難うございました。
とても参考になりました。

投稿日:2011/05/19 16:49 ID:QA-0044015大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、ある種特殊な契約態様であるとはいえ、基本的に法令違反となるような契約内容でなければ雇用契約を締結される事自体特に問題はございません。通常の場合と同様に、賃金支払や労働時間・休日・年休等の法定事項に違反しなければよいものとお考え頂ければ大丈夫です。

文面に挙げられている内容につきましても、「勤務場所」については本店等事実の通り記載すればよいですし、拘束時間についても原則労働時間が1日8時間を超えないこと及び超える場合には時間外割増賃金支払を行うことを明記していればよいでしょう。ちなみに、仮に事業場外みなし労働時間制を適用される場合において、みなし時間が法定労働時間内に収まる場合ですと労使協定の締結は必要ございません。また、労災は当然適用されることになります。他方、雇用保険や社会保険につきましては所定労働時間数にもよりますが月に数回程度であれば適用除外になるものといえます。ちなみに、御社就業規則で非常勤用の規定が無い場合ですと、除外規定が無い事項につきましては就業規則の内容がそのまま適用されてしまいますので注意が必要です。

いずれにしましても、法定事項を守る事を考えた上で契約されることが重要ですが、詳細な契約内容や文言につきましては具体的な業務事情等にもよりますので、全ての問題をこの場にて回答することは出来かねる件ご了承下さい。

投稿日:2011/05/17 22:50 ID:QA-0043967

相談者より

大変参考になりました。有難うございました。

投稿日:2011/05/19 16:48 ID:QA-0044014大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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