無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

代休の割り増し支給時期i

 代休は法的な定めがなく、各社の裁量にゆだねられていると伺いましたが、残業抑制策の一つとして代休制度を誤って運用するケースもあるかと存じます。
例えば、4月に平日残業が25Hあった場合、残業は9H、翌月代休16H(代休2日分)として勤務管理を締め、給与計算を行います。5月になって代休を1日取得すると、0.25割り増しを支給します。しっかりフォローされれば、もう1日の代休取得となりますが、忙しさを理由に結局本人も取得をあきらめ、さらに次月の6月に繰り越されることも考えられます。
 今回社内において制度見直しを行い、4月の時に0.25割り増しを2日分先払いしようと考えております。5月に代休取得しても給与上は変更しません。
このような割り増しの支給方法の変更を行った場合、特に気をつけることがございましたらご教示願います。

投稿日:2011/05/06 18:37 ID:QA-0043793

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

代休の支払い

▼賃金の全額払いの原則により、同一賃金締切日内で、代休を取得しないのであれば、いったんは、全額支給しなければなりません。数ヵ月後に代休を取得して、欠勤控除して、結果として
割増賃金分だけは支払ったということになります。
△今回のケースで月末締めだとすれば、いったん25h分の残業分は支払います。5月に代休を取得したのであれば、8h分の欠勤控除、6月に代休を取得したのであれば、8h分欠勤控除ということになります。
■代休は、法律上義務付けられたものではないというのは、代休を与えなければならない法的な義務はないということです。(昭23.4.9通達)
以上

投稿日:2011/05/06 20:24 ID:QA-0043798

相談者より

欠勤控除するというのは、監督署の方々の見解も同様でした。しかしながら、先に割り増し分をもらっているとはいえ、代休により欠勤控除となったらローンを抱えているサラリーマンにとっては安定した給与とはなりません。こうなると代休拒否となることは想定され、代休制度自体が成立しないと考えますがいかがでしょうか。

投稿日:2011/05/06 20:36 ID:QA-0043800参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

代休制度は確かに法定の制度でなく会社で任意に定めて運用するものですが、その内容が労働基準法に反する要素を含んでいれば当然ながら認められません。

既に生じた平日残業(時間外労働)の割増賃金支払義務につきましては代休の付与有無によって変わるものではございませんので、労働基準法第24条で定められた賃金全額払いの原則に基き、当該時間外労働分の賃金は所定の賃金支払日に支給されなければなりません。

従いまして、御社の既存制度のように代休を付与した時点で後に賃金清算するというのは法令上誤った支払方法ということになりますのでご注意下さい。

そして、この度の変更について念の為申し上げますと、割増部分のみならず基礎部分も合わせて1.25割増の賃金支給を所定の賃金支払日に行う必要がございます。その上で、代休が実際に付与された時点におきまして基礎部分のみ当月の賃金から控除するというのが正しい清算方法になります。

投稿日:2011/05/06 20:35 ID:QA-0043799

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

代休について

・例えば、1日の通常単価が1万円だとしますと、休日出勤したときには、1万2500円あるいは
法定休日であれば1万3500円働いたときに従業員さんはもらえるわけです。
・代休の考え方」は、超時間労働を抑制するものですから、本来は直近で休んでもらうべきものです。
・ただし、法律で決まっているわけではありませんから、会社の定めにより、数か月後に代休をとってもかまいません。ノーワークノーペイですから、休めば1万円控除されます。ただし、先に1万2500円(または1万3500円)もらってるわけですから、ローンの問題は関係ないのではないでしょうか。後払いではないのですから、先にもらったので使ってしまったというのは、本人の自己管理の問題でしょう。
▲会社によっては、控除しない定めをしている例もあります。
・代休については、会社、従業員とも時間に価値をおくのか、お金に価値をおくのかといった考え方によってもとらえ方が違ってくるでしょう。
例えば、人件費を削減したいから代休はかならずとれという会社もあれば、平日もでいれば代休を取らずにはたらいてほしいといった会社もあります。従業員さんも、土日出勤したのだからその分休みたいという方もいれば、代休を取らずに稼ぎたいという方もいるでしょう。
■代休制度は、任意なだけにその運用は意外とむづかしいかもしれません。全体の労働時間
人件費、有休消化率等考慮し、法令順守の上、会社としてどのように運用したいのか考えてください。

投稿日:2011/05/07 13:46 ID:QA-0043803

相談者より

ありがとうございました。ご丁寧な回答に感謝申し上げます。

投稿日:2011/05/07 14:42 ID:QA-0043804大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード