有給休暇の付与について
有給休暇の付与について教えて下さい。
有休は、出勤率が80%以上を満たしている社員に毎年付与されると聞きますが
この出勤率はどの期間を示していますか?
弊社では毎年入社月日を基準に有休を更新付与していますが
中途入社が多く、非常に煩雑な作業となっています。
会社の年度を対象に計算することはできますか?
また、社員に不利益にならない方法で、ある時期から会社の期首に合わせた
有休付与に変更することは可能でしょうか?
可能な場合は、どのような方法を取るのが妥当でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2011/05/04 11:03 ID:QA-0043762
- *****さん
- 大阪府/商社(総合)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇付与に関わる出勤率の計算期間ですが、原則としまして入社日から半年間及びその後は次回の有休付与日までの1年間となります。
従いまして、御社現行の方法が煩雑にはなりますが原則通りの計算方法になりますし、会社の年度を対象に計算することは通常出来ません。
ちなみに「社員に不利益にならない方法で、ある時期から会社の期首に合わせた有休付与に変更すること」は可能です。但し、一時的であっても法定基準を下回るような変更は一切出来ませんので注意が必要です。
具体的には、会社の期首(例えば4月1日)を統一の有休付与基準日とした場合ですと、8月1日入社の社員に関しましては初回の有休付与日が翌年2月1日、次回は2ヵ月後の同年4月1日、次々回は1年後の4月1日‥ といった付与の仕方になります。つまり、初回は半年、それ以降は1年を超えて付与日を先に延ばすことが出来ないので、当初付与の間隔が入社月によってかなり短くなることもあります。会社にとっては年休付与日数が増えますし、また従業員間でも多少の不公平感が生じるかもしれませんが、基準日を全て統一する為には不可避の措置といえます。従いまして、現行の年休管理事務の煩雑さと比較し、どちらを実務上優先されるかによって判断し決められるとよいでしょう。
投稿日:2011/05/04 12:41 ID:QA-0043763
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2011/05/05 15:02 ID:QA-0043769大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出勤率と付与基準日の統一
|※| 「 8割以上の出勤 」 の出勤率は、有休付与基準日の前労働日までの計算期間に就いての出勤率 ( 出勤した日 ÷ 全労働日 ) を指します。分母の労働日の定義には注意が必要です。 .
|※| 管理の便宜上、基準日を、会社の会計年度に統一する場合、入社後の最初の法定基準日に到達した時点で勤続1年と看做します。具体的には、勤続6カ月として10日付与するのではなく、1年勤続したものと看做して11日を付与する訳です。 .
|※| 入社時期によって多少の有利不利は出ますが、法定基準を上回るアンバランスなので、不利益な措置とはなりません。
投稿日:2011/05/04 13:01 ID:QA-0043764
相談者より
ご回答ありがとうございます。
統一付与基準日で検討してみます。
投稿日:2011/05/05 15:03 ID:QA-0043770大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出勤率と付与基準日の統一(一部誤修正)
前回答の第2パラグラフの一部を次の通り修正します。失礼しました。
|※| 「 入社後の最初の 《 法定基準日 》 に到達した時点で勤続1年 」 ⇒ 「 入社後の最初の 《 統一付与基準日 》 に到達した時点で勤続1年 」
投稿日:2011/05/04 13:12 ID:QA-0043765
相談者より
もう少し質問させて下さい。
1.最初の法定基準日を入社日から6ヶ月後の同月の月初日にすることは可能ですか?
2.遅刻・早退を出勤率に反映させることは可能ですか?例えば遅刻・早退3回で欠勤1日と換算するなど。
よろしくお願いします。
投稿日:2011/05/06 13:04 ID:QA-0043785大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出勤率と付与基準日の統一 P2
|※| 《 ご質問 1 》
⇒ 「 法定基準日 」 とは、法に定められた、有給休暇付与日のことですから、勝手に、変更できず、最初の基準日は、雇入れの日から起算して、6カ月間継続勤務の翌日、以降は、毎年、その応答日となります。但し、企業としての、前倒しして、その、月の初日を、「 付与基準日 」 とすることは、可能です。
|※| 《 ご質問 2 》
⇒ 賞与査定など、法定外の事項では、社内規定で明文化されていれば問題はありませんが、年次有給休暇は、所定労働日数に対する実労働日数で出勤率を算定し、それに応じて付与すると定められていますので、違和感は拭えませんが、たとえ、遅刻や早退が多場合でも、実労働日数にカウントすることが必要です。
投稿日:2011/05/06 14:12 ID:QA-0043786
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2011/05/06 16:01 ID:QA-0043788大変参考になった
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