病気療養者の有給休暇の取得について
お世話になります。
弊社では、毎年4月1日に有給休暇を一斉付与していますが、
昨年度より病気療養のため年度を跨いで1カ月程休みが続いている社員がいます。
前年度の就業率は8割を超えていますので、新年度に入り20日を付与しましたが、
4月1日以降1日も出勤していない場合、有給休暇を取得する権利はあるのでしょうか。
投稿日:2011/04/19 10:48 ID:QA-0043531
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
4月1日に 《 在籍 》 していれば、付与必要
本年4月1日の付与は、「 前算定期間の全労働日の8割以上出勤 」 に対する法的義務ですので、4月1日に在籍していれば、法定日数の付与が必要になります。これは、過去の勤務実績に対して発生する労働者の権利という位置付けによるものです。この場合の、前算定期間は、前年4月1日~本年3月31日です。因みに、ご説明では、本年1~3月も全休とのこと、そうなら、前年度の就業率は、8割を超えないように思えますが・・・・。
投稿日:2011/04/19 11:50 ID:QA-0043535
相談者より
さっそくご回答いただきありがとうございます。
本件、3月後半から休まれているので8割は満たしています。
このたびは「付与の義務」と「取得の権利」との2軸に分けて法解釈を理解したく
ご相談させていただいたのですが、1日も就労されていない場合であっても、
「付与の義務あり」=「取得の権利あり」いう理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2011/04/19 12:08 ID:QA-0043536大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
4月1日に 《 在籍 》 していれば、付与必要 P2
おっしゃるとおりです。労基39条は、強制条項なので、付与義務と取得権利は、コインの裏表の関係になります。
投稿日:2011/04/19 12:22 ID:QA-0043537
相談者より
有給休暇は、法律上、労働者に生ずる権利ということですね。わかりました。
なお、3月から欠勤が続き、4月以降も本人より有給休暇取得の申し出なき場合、
前年度から引き続き欠勤として取り扱うことは、法に反するのでしょうか。
この場合、特段の申し出なき場合も有給休暇の扱いとすべきでしょうか。
関連する判例等があれば、あわせてご紹介いただけると助かります。
よろしくお願いします。
投稿日:2011/04/19 12:53 ID:QA-0043538大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
病気療養者の有給休暇取得
会社によって考え方の差はあるでしょうが、有給休暇は通常勤務をしている者に対してリフレッシュの意味も込めて申請に応じて付与していくものです。一方、病気療養者はその事由が明確で、最初の段階は別にして欠勤、または休職扱いになるでしょう。その方は欠勤扱いにするのが筋でしょう。有給休暇を権利として持っていること自体は別の問題でしょう。
投稿日:2011/04/19 14:03 ID:QA-0043541
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
4月1日に 《 在籍 》 していれば、付与必要 P3
有給休暇は労働者の権利ですが、その行使 ( 取得 ) には、申出が必要です。4月以降も本人から、取得の申し出なき場合、前年度から引き続き欠勤として取り扱うことは違法ではありません。然し、欠勤届が提出されていなければ、通常は、「 有休は取得しないのですか 」 程度の声をかけてあげる ( 義務としてではなく) ところではないでしょうか。
投稿日:2011/04/19 14:07 ID:QA-0043542
相談者より
たびたびのご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2011/04/19 14:48 ID:QA-0043545大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
新年度分の有給休暇の付与
新年度に退職を前提に有給休暇取得中ということですが、規則上は有給休暇は付与されるでしょうが、すでに退職の見込みが立っている以上、その部分について有給休暇の取得を認めるということはありえないと考えます。法に照らし合わせると微妙な部分ですが、そういう取得を認めた例を聴いたことはないです。
投稿日:2011/04/19 16:43 ID:QA-0043547
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