時間外労働時間と徹夜明け休暇について
いつも利用させていただいております。
さて、時間外労働時間のカウントの方法なのですが、徹夜明け休暇を取得したことを理由に、時間外労働時間から8時間分を差し引くことはできるのでしょうか。
(例えば、月曜日に8時から17時までの所定労働時間の後に10時間の時間外労働を行った。よって、実質働いた時間は8時から翌日3時まで。火曜日に徹夜明け休暇(1日)分を取得すれば、17時から3時までの月曜日の時間外から8時間分を差し引き、月曜の時間外は2時間にすることは可能か否か)
出来ないことを前提におききしております。しかし、一昔前にこのようなことが可能ということはあったのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2011/04/15 16:39 ID:QA-0043469
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご利用頂き有難うございます。
古い時代の事?は存じ上げませんが、少なくとも平成以後の改正労働基準法でそのような措置は全く認められておりません。理由は言うまでもないですが、既に行われた時間外及び深夜労働の事実に関し、後で休暇等を付与することで相殺する事は認められていないからです。
但し、徹夜明け日の通常勤務(8時間)を行わないということであれば、時間外及び深夜の割増部分を除いた基本部分の賃金(×1.0)8時間分につきましては、ノーワークノーペイの原則に基き控除する事が可能です。
投稿日:2011/04/15 20:35 ID:QA-0043474
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2011/04/18 10:06 ID:QA-0043504大変参考になった
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