時間外賃金(年俸制の場合)
弊社は年俸制で40時間の時間外労働分が既に含まれたもの、とうたっております。40時間を超えた部分は残業代という事でお支払いしております。従業員の意見交換会の際(外国人社員を含めた)、こんな形は日本だけだ、日本の他の会社も皆こうなのか、どんな法律の何の根拠があってこう決めたのか、等と意見が出ていたようでした。この40時間というのは弊社が弁護士先生のサポートを頂ながら決定したものですので、企業によって若干この数字は異なるかと思います。下記内容について教えていただけましたら幸いです。
1.他国のこの残業代に対するシステムについて(例などもしあれば)
2.現在の日本の企業の現状について
3.法律上、何時間以上が対象となるのか
投稿日:2006/04/08 04:31 ID:QA-0004287
- *****さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 301~500人)
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お答えいたします
年俸制と時間外手当の問題ですね‥順に申しますと、
1.例えばフランスでは「年間の時間外労働が220時間まで」と大きく制限されていますので、「月40時間の残業」という発想自体が理解しづらいと言えます。
しかしながら、労働法令が国によって全く異なるのは当然ですので、外国人労働者であっても、日本の労働法令に従って処遇することに何ら問題はありません。論理を飛躍させず「日本の法令に適合している事をきちんと説明し明らかにすること」‥これが最大のポイントです。
2.年俸制を導入している日本企業の傾向としては、「時間外手当の支払義務のない管理職のみの適用」が多くなっています。これは時間外労働が発生することにより法令を遵守すれば確定年俸制による賃金額の固定というメリットが失われてしまうことによります。
「一般職」にも年俸制を適用している企業の場合、特に
①時間外手当の支払義務があるのに支給を行わない②年俸額を「残業代込み」としているが、内容が不明確であったり、想定された時間を超えても超過分の手当を支給していない
といった2点で違法とならないよう注意が必要です。
3.「年俸制に組込める残業代」について法令上特に規定はありません。但し「1カ月の残業は45時間以内」という厚労省の定めた限度基準がありますのでそれを超えてはいけません。弁護士の先生は限度基準を目途に決められたようで法律上一応問題はありません。
但し「1年間の時間外労働の限度基準は360時間」ですので、仮に毎月目一杯残業が行われるとすれば、これを大きく超えてしまいます。そこで、出来れば「月30時間」にまで引き下げる事が望ましいといえます。
社会的にも「労働時間短縮」の要請が高まっており、加えて御社の場合前述の外国人労働者のように残業に対して敏感な方もおられるようですので、職場運営の見直し等も含め検討されることをお勧めします。
投稿日:2006/04/09 00:57 ID:QA-0004293
相談者より
分かりやすくご説明頂きましてまことにありがとうございました。大変勉強になりました。
投稿日:2006/04/09 19:21 ID:QA-0031764大変参考になった
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