期間を限定したフレックスタイムの適用
工事担当者等、特定の職種に対して、その業務特性を考慮したフレックスタイム制を適用したいのですが、就業規則と労使協定を締結し、協定に明記すれば、フレックスタイムの適用期間を1か月単位で取り決めることは可能でしょうか?
(例)〇〇年〇月~〇月までの〇か月間
投稿日:2011/03/08 16:51 ID:QA-0042865
- ぱっちさん
- 東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイム制を実施する期間につきまして、特に法的な制限等はございません。加えて、フレックスタイム適用の単位となる清算期間は、賃金支払期間と合わせて1ヶ月とするのが通例ですので、1ヶ月または数ヶ月限定の条件で期間を明示した労使協定を結び、就業規則にも定める等法定の導入要件自体を満たしていれば実施可能です。
投稿日:2011/03/08 23:48 ID:QA-0042872
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
フレック制では、始業及び就業の時刻は社員の自由だが・・・
※.フレックスタイム制の適用は可能ですが、各日の始業及び就業の時刻は労働者の自主性に任され、会社は指定できません。 「 工事 」 という特性を考えると、これでは困るのではありませんか ? その場合には、各日の始業・終業時刻を、前もって特定できる、1カ月単位の変形労働時間制のご検討は必要かもしれませんね。
投稿日:2011/03/09 11:00 ID:QA-0042892
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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