無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

期間を限定したフレックスタイムの適用

工事担当者等、特定の職種に対して、その業務特性を考慮したフレックスタイム制を適用したいのですが、就業規則労使協定を締結し、協定に明記すれば、フレックスタイムの適用期間を1か月単位で取り決めることは可能でしょうか?

  (例)〇〇年〇月~〇月までの〇か月間

投稿日:2011/03/08 16:51 ID:QA-0042865

ぱっちさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

フレックスタイム制を実施する期間につきまして、特に法的な制限等はございません。加えて、フレックスタイム適用の単位となる清算期間は、賃金支払期間と合わせて1ヶ月とするのが通例ですので、1ヶ月または数ヶ月限定の条件で期間を明示した労使協定を結び、就業規則にも定める等法定の導入要件自体を満たしていれば実施可能です。

投稿日:2011/03/08 23:48 ID:QA-0042872

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

フレック制では、始業及び就業の時刻は社員の自由だが・・・

※.フレックスタイム制の適用は可能ですが、各日の始業及び就業の時刻は労働者の自主性に任され、会社は指定できません。 「 工事 」 という特性を考えると、これでは困るのではありませんか ? その場合には、各日の始業・終業時刻を、前もって特定できる、1カ月単位の変形労働時間制のご検討は必要かもしれませんね。

投稿日:2011/03/09 11:00 ID:QA-0042892

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード