無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労使協定書と意見書について

手続きを進めていて分からなくなってしまいましたので、
基本的な質問をさせていただきます。

労働組合が無いため、労使協定締結や就業規則改訂の際は
全営業所の従業員代表に労使協定書と意見書の記入を依頼しております。

50の営業所の内、10名以上の従業員がいて労基署への提出義務があるのは
15営業所です。

(1)労基署へ提出義務のない営業所でも意見書をとる必要があるのか。
  (就業規則の変更説明は全社へしており、イントラネット掲示とペーパー保管も全営業所でしております。)

(2)一つの営業所しか該当しない労使協定でも全営業所の従業員代表の署名が必要か。
  (例:自由化業務の派遣受入期間の意見書や事業場外労働における労使協定)


ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/03/03 14:49 ID:QA-0042788

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問内容に各々回答させて頂きますと‥ (1):就業規則に関しまして提出義務のない営業所でも、就業規則を適用する場合には労基法89条の定めに従い過半数代表者の意見を聴取すべきものと考えられます。就業規則自体の性質及び法的主旨からも意見聴取無で済ます事には問題があるものといえるでしょう。  (2):労使協定も原則としまして事業所単位での届出・適用となります。従いまして、一つの営業所のみしか該当しない労使協定であればその営業所のみで締結することになります。その場合、従業員代表者も当該営業所における過半数代表者である事が求められます。

投稿日:2011/03/03 22:46 ID:QA-0042796

相談者より

いつもご丁寧にご教授くださいましてありがとうございます。

投稿日:2011/03/04 09:09 ID:QA-0042805大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
営業職研修プログラムのカリキュラム例

「営業新人向け」カリキュラムは「営業の心得」から「誘い文句」など実践まで充実したプログラム構成です。また「営業リーダー向け」カリキュラムには「リーダーとは何か」から「具体的なリーダーシップ戦略」までを網羅。また「営業マネージャー向け」もイロハから具体的な戦略までをカバーしています。
営業研修の計画立案にご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード