退社理由の自己都合と会社都合の違いについて
いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、相談掲示板におきましてもすでに語りつくされていることとも思いましたが、自分の考え方を整理するうえでも、一度お伺いしたいと思い投稿しました。
退社理由をどちらにするかによって、それぞれ影響があると思いますが、
【自己都合】 【会社都合】
会社が証明する離職票としてあたりさわりがない(?) ⇔何らかの状況説明が必要(?)
本人の失業給付に待機期間が出る ⇔速やかに失業給付
⇔何らかのペナルティ(?)
という、失業保険給付以外、なんとなくな違いにまとまっていってしまいます。
対象となっている前提は、
○当社の製造工場で当年58歳となる従業員
○残念ながら業務評定は芳しくなく、特に最近の不景気による受注の落ち込みがあいまって、
製造予定をみて、担当の出番がないと思うと自分は帰ってしまう(そのたびに注意)
○同様に折からの不景気で、その工場では人員が余剰の状態
○他の製造工場で人員不足となっていることから転勤を打診し、本人も一度は応諾
○改めてその本人より、家族と話した結果、転勤を受け入れず退社したい旨申し出受ける
という人物で、お察しいただけますとおり、異動打診の動機も半々という部分もあり、これをどう扱うかということから、違いはあるのか、という流れになっています。
いずれにせよ、本人への打診の経緯を含めて、本人には退職勧奨を目的として表示しての打診ではないことから、処置は、結果としての自己都合と考えております。
一方で、本人の受け止め方もあると思いますので、お互いの了解ポイントとして落ち着かせる場合に、本人・会社の双方に、選択によってどのような違い・影響があるのか事前に確認いたしたく投稿しました。
長くなりまして恐縮です。
よろしくお願いします。
投稿日:2011/02/14 13:10 ID:QA-0042506
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
選択するものではありません。
事実が大事であり、損得によって選択するものではありません。
今回のケースであれば、文面だけから判断しますと、本人から退職願を提出してもらい、自己都合となります。
参考までに、会社都合にした場合の会社のリスクとしては、本人とトラブル(例えば解雇無効などの訴え)可能性や、助成金が一定期間もらえなくなるなどがあります。
以上
投稿日:2011/02/14 14:34 ID:QA-0042507
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
すばやいご回答のおかげで、要件が整理できました。
投稿日:2011/02/15 09:01 ID:QA-0042517参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
会社都合か自己都合か
失業給付の待機があるかどうかがありますが、基本的には事情が込み入っている場合、職安に相談されて最終的に決定してください。文面を見る限り、退職勧奨しているなら、自己都合退職を促していることになりますが、たびたび注意しているのにそれを改めないなら解雇もありうると思います。その場合、会社都合になる可能性があります。
投稿日:2011/02/14 15:26 ID:QA-0042508
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、あくまで退職に至った経緯・事情で判断すべき事柄といえます。
文面の内容を整理しますと、・会社による転勤の命令(打診)→・一度は受諾されるも当人側の事情で拒否→・当人による退職の申し出 といった流れになっています。
従いまして、会社から退職を促した経緯が存在しませんので、基本的に自己都合による退職になります。
但し、雇用保険の取り扱いにつきましては、自己都合退職であっても特別な事情があれば会社都合退職と同様に「特定理由離職者」としまして基本手当が給付制限無に受給できる場合がございます。
文面のケースの場合ですと、例えば転勤先工場が遠方に所在していれば、「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」の為通勤不可能又は困難となったことにより離職した者として、「特定理由離職者」に該当する可能性があるものといえます。該当判断が難しい場合には、当人が詳しい事情を直接ハローワークに話された上で確認されるとよいでしょう。
投稿日:2011/02/14 22:54 ID:QA-0042512
相談者より
ありがとうございます。
流れをくんでご回答いただきましたことと、本人への影響まで可能性を含めていただき、すっきり理解できました。
本人の気持ちももちろん、筋も必要と改めて理解できました。
投稿日:2011/02/15 08:59 ID:QA-0042515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
自己都合
基本的に本人との話し合いになります。
ご説明の状況では解雇もやむなしのようにも見えますが、こればかりは実際の現場でないと、このような限られたスペースでの判断は不可能と思います。
その上で、本人との徹底的な話し合いの末、退職願を取ることが出来れば自己都合で対応できます。
これは圧力をかけて一時的に書かせたところで、後で労働裁判を起こされればひっくり返る可能性がありますので、本人の納得が得られるかどうかがカギです。
法律的な割り切りだけで決められるものではありません。
解雇問題はとにかく当人との徹底的な話し合いしかなく、エネルギーと意思が要求されます。全社的な合意を取り付け、お進め下さい。
投稿日:2011/02/14 22:59 ID:QA-0042513
相談者より
ありがとうございます。
簡潔にお答えいただけたので考え方を整理できました。
投稿日:2011/02/15 08:57 ID:QA-0042514参考になった
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