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遅刻した日における残業手当について

当社では、8時間の所定労働時間後の法定外残業については、残業手当を支給していますが、例えば、遅刻した日にについて、通常とおり終業時間後から残業手当が発生するのでしょうか。それとも8時間の所定労働時間勤務していないので、発生しないのでしょうか。
遅刻については、遅刻届を提出、一定の算式で欠勤控除の対象になっています。

投稿日:2006/02/23 14:17 ID:QA-0003803

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

労働時間

時間外労働に関して法定労働時間は実労働時間で算定されるべきものですので、当該日に労働を開始した時刻から起算して法定労働時間を超えた時点で時間外割増をつければいいでしょう。
従ってご質問の場合は発生しないということになります。
これに対し、深夜割増は時刻にて決まっていますので所定労働時間内であっても割増の必要があります。

投稿日:2006/02/23 14:32 ID:QA-0003804

相談者より

 

投稿日:2006/02/23 14:32 ID:QA-0031543参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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