割増賃金の算定基礎について
現在、従業員が会社の指定した資格を取得したときに「資格手当」を支給しております。資格の種類により期間(3年~5年)を決めて、月額で支給しておりますが、この手当につき、割増賃金の算定基礎に含めるものなのかをお聞きしたく、質問させていただきます。
小生の考えでは、この資格手当は、「労働と直接的な関係が薄く個人的事情に基づいて支給されている賃金」と解釈して算定基礎から除外できるのではないかと考えております。
アドバイス、よろしくお願い致します。
投稿日:2006/02/02 14:10 ID:QA-0003547
- あおどらさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 瀬崎 芳久
- 瀬崎社会保険労務士事務所 所長
割増賃金の算定基礎について
資格手当は割増賃金の算定基礎に入れなければいけません。
割増の算定に入れなくてもよいのは下記のもののみです。
1、家族手当
2、通勤手当
3、子女教育手当
4、住宅手当
5、別居手当
6、臨時に支払われた賃金
7、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(上記1~6の名称であっても実質によって判断されるため、必ず入れなくてもよいというものでもありません。)
御社の場合、資格手当を期間を決めて支払われているので‘臨時に支払われる賃金’に該当すると思われるかもしれませんが、毎月支払われている限りこれには該当しません。
投稿日:2006/02/02 14:57 ID:QA-0003548
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
疑問がひとつあります。「臨時に支払われた賃金」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。この資格手当に関し、資格取得時に1回限りの手当にすれば「臨時に支払われた賃金」に該当するものなのでしょうか?手当に対する趣旨は同様で支給方法が1回限りと数回に分ける月額払いの相違だけです。また、支給期間が短期(半年程度)であればどうでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2006/02/02 15:24 ID:QA-0031446参考になった
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